パートタイマー雇用マニュアル−労働保険(労災保険・雇用保険)・社会保険(健康保険・厚生年金)加入等の解説。会社設立 神戸 西本社労士・行政書士事務所

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パートタイマー雇用マニュアル

従業員を1人でも雇用するとなると、労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用を受けることになります。 パートタイマーを雇用する場合も例外ではありません。ただし適用範囲は各保険によって異なります。

労働保険

労働者災害補償保険

労働者災害補償保険(労災保険)は、原則として「労働者を使用する事業」に適用されるので、個人事業・法人を問わず 労働者を1人でも使用する事業であれば、たとえそれがパートタイマーやアルバイトであっても、加入しなければなりません。

雇用保険

雇用保険は、原則として「労働者が雇用される事業」に適用されるので、労働者災害補償保険と同様に、労働者を1人でも雇用する事業であれば 加入しなければなりません。但し、次に掲げる者は除外されます。

  • 65歳に達した日以後に雇用される者。
  • 昼間部の学生(夜間部・定時制・通信教育の学生は除外されません)。
  • 2以上の適用事業主に雇用される者(その者の主たる賃金を受ける事業所において被保険者になります)。
  • 日本国外で採用される者(日本国内で雇用されている労働者が、出張や出向のため外国で就労する場合は被保険者となります)。
  • 短時間就労者(1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正規の従業員よりも短く、かつ、40時間未満である者)。 但し次の1.、2.のいずれにも該当する者は被保険者となります。
    1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
    2. 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

※ 適用除外はこれ以外にもありますが、現実的にはこの程度をおさえておけばよいでしょう。

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労働保険料について

労働保険料(労災保険料・雇用保険料)は、事業開始の初年度は、保険関係成立の日から50日以内に、次年度からは保険年度の初日(4月1日)から50日以内に 1年(4月1日から翌年3月31日まで)分を概算保険料として概算で前払いします。そして1年後に正確に計算した保険料(確定保険料といいます)との差額を調整します。

 保険料は、 賃金総額 × (労災保険率+雇用保険率) です。

労災保険率は、事業の内容によって異なりますが、一般の事業(その他の各種事業)の場合は4.5/1,000で、全額が事業主の負担となります。

雇用保険率は、一般の事業の場合は、平成19年4月1日から15/1,000(事業主負担が9/1,000、被保険者負担が6/1,000)となっています。

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社会保険

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険は、常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所、常時従業員を使用する法人の事業所は適用事業所となります。

パートタイマーについては、原則的には被保険者とはなりませんが、常用的な雇用関係があり、所定労働日数および時間が正規の従業員の おおむね3/4以上である者は被保険者となります。

健康保険・厚生年金保険は、会社と労働者が保険料を折半することになるので、パートタイマー の場合その多くは主婦(通常の場合は、保険料負担のない被扶養者/健康保険、第3号被保険者/国民年金として加入している)であることが多い と思われますので、加入を希望する人は少ないでしょう。

健康保険と厚生年金保険は一括して加入しますので、どちらか一方だけに加入することは出来ません。

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社会保険料について

健康保険の保険料は、一般的な政府管掌健康保険の場合、「標準報酬月額・標準賞与額 × 82/1,000」を会社と被保険者で1/2ずつを負担します。 ただし、満40歳以上65歳未満の被保険者の場合は介護保険料12.3/1,000を含む94.3/1,000を1/2ずつ負担することになります。

厚生年金保険の保険料は、「標準報酬月額・標準賞与額 × 149.96/1,000」を会社と被保険者で1/2ずつを負担します。

また、健康保険・厚生年金保険の保険料は、月払いで翌月の末日までに支払います。

このように、社会保険(健康保険・厚生年金保険)は労働保険(労災保険・雇用保険)と比べて保険料がかなり高額になります。また、被保険者の保険料負担も 高額になるので、例えば主婦のように配偶者の被扶養者となっている人をパートタイマーとして雇用する場合は、勤務日数・時間等について注意が必要です。

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