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酒類販売業免許

酒類販売業免許とは?

酒類の製造・販売等を行うには、免許を取得する必要があります。酒類の販売に関する免許は、その販売の方法によって酒類小売業免許、酒類卸売業免許、酒類販売代理業免許、酒類販売媒介業免許に区分されています。
 

酒類小売業免許

酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者、菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売することが認められる酒類販売業免許をいい、次の3つがあります。

  1. 一般酒類小売業免許
    販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売することができる免許
    (2.の通信販売を除く)いわゆる「街の酒屋さん」を営業するにはこの免許が必要です
     
  2. 通信販売酒類小売業免許
    通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、郵便、電話などの通信手段により行う販売)によって酒類を小売することができる免許 (注1)
     
  3. 特殊酒類小売業免許
    酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる免許

(注1)通信販売で販売することができる酒類は、次の範囲に限られます。

  • 国産酒類・・・前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造業者が製造・販売する酒類
  • 輸入酒類
     

免許が必要

酒類販売業 を営もうとする方は、販売場の所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受けなければなりません。
 

※ 酒類販売業免許を受けないで酒類販売業を営むと、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金又はこれらを併科されます。 (酒税法律第56条第1項第1号) 

 

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