西本社労士・行政書士事務所HOME >合同会社設立マニュアル6−代表社員の決定・職務執行者の選任等
会社法の施行により、合同会社を設立することができるようになりました。弊事務所では合同会社の設立をお客様のご要望に沿ってサポート致します。お気軽にご相談下さい!
代表社員の決定・職務執行者の選任等
決定書の作成
合同会社の代表社員を定めることは任意となっていますが、定款の定めによる社員の互選により業務執行社員の中から合同会社の代表社員を定める場合は、その互選により代表社員を定めたことを証する書面として「代表社員決定書」を作成します。
ただし定款に代表社員の氏名を具体的に記載している場合は、「代表社員決定書」の作成は不要です。
また、設立時の資本金の額について定款に記載のない場合、本店所在地を具体的地番まで定款に記載していない場合は、登記申請までに業務執行社員の過半数をもって決定します。
>>> 合同会社(LLC)「代表社員決定書」の記載例・記載上の注意
>>> 合同会社(LLC)「本店所在地決議書」の記載例・記載上の注意
>>> 合同会社(LLC)「資本金決定書」の記載例・記載上の注意
就任承諾書の作成
代表社員を定めた場合は、代表社員が就任を承諾したことを証する書面として「就任承諾書」を作成します。
>>> 合同会社(LLC)代表社員の「就任承諾書」の記載例・記載上の注意
職務執行者の選任に関する書面・就任承諾書
合同会社を代表する社員が法人であるときは、自然人を「職務執行者」として選任しなければなりません。職務執行者を選任したときは、当該法人において「職務執行者を選任したことを証する書面」および職務執行者の「就任承諾書」を作成します。
なお「職務執行者を選任したことを証する書面」に職務執行者が就任を承諾する旨の記載および職務執行者の記名押印がある場合には「就任承諾書」の作成は不要です。
>>> 合同会社(LLC)「職務執行者の選任に関する書面」の記載例・記載上の注意
>>> 合同会社(LLC)職務執行者の「就任承諾書」の記載例・記載上の注意
資本金の額の計上に関する証明書
新会社法の施行により「資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面」(以下「資本金の額の計上に関する証明書」)を作成することになりました。
資本金の額の計上に関する証明書は、会社設立の登記又は資本金の額の増加・減少の変更登記の際の添付書類となっています。
>>> 合同会社(LLC)「資本金の額の計上に関する証明書」の記載例・記載上の注意
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