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合同会社(LLC)設立マニュアル
このページでは、合同会社設立の「定款の作成」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、合同会社の設立・電子定款をサポートしています。
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定款の作成
定款とは?
定款とは、会社についての基本的なルールを定めたもので、「会社の憲法」とも言われます。この定款を作成しなければ会社として認められることはありません。
合同会社(LLC)の定款に記載する事項は、次の3つに分類されます。
- 絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款そのものが無効になる事項
- 相対的記載事項
定款に記載しなくても定款が無効にはならないが、記載しなければ効力がない事項
- 任意的記載事項
定款に記載するかどうかがまったく任意である事項
絶対的記載事項
合同会社(LLC)の定款の絶対的記載事項は次の6つです。
- 商号
- 目的
- 本店の所在地
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 社員全員が有限責任社員であること
- 社員の出資の目的およびその価額または評価の基準
これらの項目は、1つでも欠けていたり、記載に不備があると定款自体が無効になってしまうので注意が必要です。
相対的記載事項
合同会社(LLC)の定款の相対的記載事項はおおむね次の項目です。
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当に関する事項
- 社員の退社に関する定め
- 持分の相続に関する定め
- 解散の事由
- 会社の存続期間
- 残余財産の分配の割合
任意的記載事項
合同会社(LLC)の定款の任意的記載事項はおおむね次の項目です。
- 社員総会の開催に関する事項
- 会社の事業年度に関する定め
- 業務執行社員・代表社員の人数等
- 業務執行社員・代表社員の報酬等
定款の記入・作成
定款は通常、同じものを2部作成します。書面による場合はA4判の用紙にワープロ等を用いて作成しますが、電磁的記録(電子定款)によって作成することもできます。定款には収入印紙4万円を貼付します。 ただし電子定款の場合は収入印紙4万円を貼付する必要はありません。
電子定款の詳細はこちら >>> 電子定款とは?
書面による場合はA4判の用紙に左上から横書きで記入しますが、通常は数ページにおよぶので、記入が済んだら左端を2ヶ所ホッチキスでとめ、社員全員が各ページの継ぎ目すべてに契印します。
2部作成したうち1部は登記申請書に添付して登記所に提出します。残りの1部は会社保管用となります。
(注)合同会社(LLC)の場合は、定款を公証人に認証してもらう必要はありません
定款作成の詳しい情報は電子定款認証・定款変更サポートへ
合同会社(LLC)設立・電子定款をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、お客様のご希望・ご要望にできる限り対応させて頂けるよう合同会社(LLC)設立・電子定款作成代行業務について、
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