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金属くず商営業許可

金属くずとは?

金属くず営業条例(兵庫県)では、金属くず とは「金属塊、金属製品(半製品を含む)その他の金属(廃品を含む)」であって、次のもの以外のものをいいます。

  1. 正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの
  2. 古物営業法第2条第1項(注) に規定する古物

(注) 古物営業法第2条第1項
古物営業法において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類等で政令で定めるものを除く。)もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

「古物」についての詳細は、古物営業許可Page「古物とは?」をご覧下さい。
 

金属くず商とは?

金属くず商とは、
営業所を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者(金属くずを売却することのみを業とする者を除く。)で、公安委員会の許可を受けたもの」をいいます。 (兵庫県金属くず営業条例)
 

金属くず行商とは、
営業所を設けないで、個々に取引の相手方を求めて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者で、公安委員会に届出をしたもの」をいいます。
(兵庫県金属くず営業条例)
 

許可・届出

金属くず商 になろうとする方は、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。

※ 許可を受けないで金属くず商の営業を営むと、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。 (兵庫県金属くず営業条例第31条) 

金属くず行商 になろうとする方は、住所又は居所を管轄する公安委員会に届け出なければなりません。

 

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