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古物商営業許可

古物とは?

古物営業法では、古物 とは次のものをいいます。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの

なお、1.一度使用された物品には、「商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物」が含まれ、「大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類するものをいう。)で政令で定めるもの」が除かれます。

具体的には、次のように分類されています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類(和服、洋服、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品をを含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音器用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令第1条各号(注)に規定する証票その他の物をいう)

(注)古物営業法施行令第1条各号に規定する証票とは、次のものをさします。

  1. 航空券
  2. 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
  3. 収入印紙
  4. 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
    • 乗車券の交付を受けることができるもの
    • 電話の料金の支払のために使用することができるもの
    • タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
    • 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

 

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