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有限責任事業組合(LLP)設立マニュアル
登記申請書類の作成
登記すべき事項
有限責任事業組合(LLP)は、主たる事務所の所在地おいて登記をすることによって効力が発生します。そのためには、登記書類を作成し、登記申請を行わなければなりません。
有限責任事業組合(LLP)の登記すべき事項は、次のとおりです。
- 組合の名称
- 組合の事務所の所在場所
- 組合契約の効力が発生する年月日
- 組合の事業
- 組合員の氏名または名称および住所
- 組合員が法人であるときは、当該組合員の職務を行うべき者(職務執行者)の住所氏名
- 組合の存続期間
- 組合契約書において法定の解散事由以外の解散事由を定めたときは、その事由
- 清算人の氏名または名称および住所
- 清算人が法人であるときは、当該清算人の職務を行うべき者の住所氏名
有限責任事業組合契約効力発生登記申請書
有限責任事業組合契約効力発生登記申請書には、次の事項を記載しなければなりません。
- 名称
- 主たる事務所
組合契約書に「市区町村」までしか記載していない場合であっても、「所在地番」まで記載します。
- 登記の事由
「平成*年*月*日組合契約の効力の発生」と記載します。
- 登記すべき事項
登記すべき事項は、「磁気ディスク」に記録または「登記用紙と同一の用紙」に記載するので、ここには「別添FDのとおり」または「別紙のとおり」と記載します。
- 登録免許税
主たる事務所所在地において登記する場合は6万円、従たる事務所において登記する場合は3万円になります。
- 添付書類
- 組合契約書
- 組合員が法人であるときは、次に掲げる書面
- 当該法人の登記事項証明書
- 当該法人の職務執行者の選任に関する書面
- 当該法人の職務執行者が就任を承諾したことを証する書面
- 組合員の印鑑証明書
- 払い込みがあったことを証する書面
- 現物出資に関して給付があったことを証する書面(必要な場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 申請年月日
- 申請する有限責任事業組合の名称、組合の事務所の住所および有限責任事業組合を代表して登記申請する組合員の氏名および住所
- 代理人が申請する場合は、代理人の氏名および住所
- 登記所の表示
登記申請先の登記所(本店所在地を管轄する登記所)を記載します。詳細は法務省HP「管轄のご案内」をご覧ください。
以上の項目を申請書に記載します。申請書が2ページ以上になる場合は、ページの継ぎ目に契印を押します。また、最後のページは「登録免許税納付用台紙」として、 上記「6.登録免許税額」分の収入印紙を貼付します。(消印はしません)
磁気ディスク(別紙)の作成
上記の「登記すべき事項」を「別添FD」に記録または「別紙」に記載します。「別添FD」か「別紙」かは申請をする登記所がコンピュータ化されているかどうかによってが異なります。 コンピュータ化されている場合は「別添FD」(磁気ディスク)に記録、コンピュータ化されていない場合は「登記用紙と同一の用紙」に記載します。
詳しい磁気ディスクの作成方法は、「商業・法人登記申請における登記すべき事項の磁気ディスクへの入力の仕方について」をご覧下さい。
印鑑届書
設立登記の申請をするときは、会社を代表すべき取締役について、印鑑の届出が必要になります。
印鑑の大きさは「辺の長さが1cmの正方形に収まるもの又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならない。」となっています。 印鑑の作成には数日かかるでしょうから、「組合の名称の調査」が完了した時点で注文しておけばよいでしょう。
登記申請
登記申請人
登記の申請は、原則として組合員が行いますが、代理人によってすることも認められています。
代理人が登記申請人となる場合は、代理人に登記申請を依頼したことを証する書面として「委任状」を添付しなければなりません。
登記期間
有限責任事業組合(LLP)設立の登記については、主たる事務所の登記は組合契約の効力発生の日から2週間以内、従たる事務所の登記は3週間以内にしなければなりません。
登記申請先
主たる事務所の所在地を管轄する登記所に申請します。詳細は法務省HP「管轄のご案内」をご覧ください。
登記申請の方法
登記の申請は、当事者又はその代理人が登記所に出頭して行いますが、平成17年3月より郵送による申請も認められています。またオンライン対象登記所では、オンラインによる申請も可能です。
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