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有限責任事業組合(LLP)設立マニュアル
弊事務所では有限責任事業組合(LLP)の設立をお客様のご要望に沿ってサポート致します。
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商号調査
商号調査とは?
有限責任事業組合(LLP)を設立するときには名称を付けなければなりません。
名称は原則的には自由に付けられますが、「同一の所在場所において同一の名称」の有限責任事業組合(LLP)がすでに存在している場合は、その名称は使えないことになっています。
そのため、その名称が使えるのかどうかを前もって調査しておく必要があります。この調査を「商号調査」といいます。
商号調査の仕方
商号調査は有限責任事業組合(LLP)の事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)で行います。電話やインターネットで調査することはできません。
登記所に備え付けられた閲覧申請書に、住所・氏名・予定している名称、予定の事務所所在地等を記入し、「商号調査簿閲覧」にチェックをつけて窓口に提出し、商号調査簿を閲覧します。(商号調査のための登記簿の閲覧は無料となっています。)
新会社法施行に伴い、類似商号規制が廃止され、類似し紛らわしい名称であっても登記は可能になりました。しかし、他の有限責任事業組合(LLP)と誤認されるおそれのある名称の使用は禁止されています。場合によっては、「不正競争防止法」に基づく名称の差止請求や損害賠償請求の対象となることも考えられますので注意が必要です。
>>> 「閲覧申請書」の記載例(pdf)
事業目的の確認
事業目的には「営利性」「明確性」「具体性」「適法性」が必要であるとされています。
(詳細は有限責任事業組合(LLP)設立マニュアル2「事業目的を決める」を参照して下さい。)
事業目的についても類似商号規制の廃止に伴って緩和されています。特に「目的の具体性」については、登記官による審査は行われないことになりました。しかし「営利性」「明確性」「適法性」については審査が行われますので、あらかじめ登記所で確認をしておく必要があります。通常は管轄登記所で「商号調査」と一緒に行います。
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