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合同会社(LLC)設立マニュアル
このページでは、合同会社設立の「登記申請書類の作成」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、合同会社の設立・電子定款をサポートしています。
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登記申請書類の作成
登記すべき事項
合同会社は、本店の所在地おいて設立の登記をすることによって成立します。そのためには、登記書類を作成し、登記申請を行わなければなりません。
合同会社の登記すべき事項は、次のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店および支店の所在場所
- 存続期間又は解散の事由について定款の定めがあるときは、その定め
- 資本金の額
- 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 電子公告を公告方法とするときは、次に掲げる事項
- 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法について定款の定めがあるときは、その定め
- 公告について定款の定めがないときは、官報により掲載する方法を公告方法とする旨
- 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
- 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
- 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
登記申請書
登記申請書には、次の事項を記載しなければなりません。
- 商号
- 本店
定款に「市区町村」までしか記載していない場合であっても、「所在地番」まで記載します。
- 登記の事由
「設立の手続終了」と記載します。
- 登記すべき事項
登記すべき事項は、「磁気ディスク」に記録または「別紙」に記載するので、ここには「別添FDのとおり」または「別紙のとおり」と記載します。
- 課税標準金額
設立する合同会社の資本金の額を記載します。
- 登録免許税
課税標準金額×1,000分の7の額。ただしその額が6万円未満の場合は6万円になります。
- 添付書類
- 定款
- 本店所在地の決定所(必要な場合)
- 代表社員の決定書(必要な場合)
- 代表社員の就任承諾書(必要な場合)
- 代表社員が法人であるときは、次に掲げる書面
- 当該法人の登記事項証明書
- 当該法人の職務執行者の選任に関する書面
- 当該法人の職務執行者が就任を承諾したことを証する書面
- 代表社員の印鑑証明書
- 払い込みがあったことを証する書面
- 現物出資に関して給付があったことを証する書面(必要な場合)
- 資本金の額の決定書(必要な場合)
- 資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 申請年月日
- 申請する合同会社の商号、本店および合同会社を代表して登記申請する設立時代表社員の氏名および住所
- 代理人が申請する場合は、代理人の氏名および住所
- 登記所の表示
登記申請先の登記所(本店所在地を管轄する登記所)を記載します。
詳細は法務省HP「管轄のご案内」をご覧ください。
以上の項目を申請書に記載します。申請書が2ページ以上になる場合は、ページの継ぎ目に契印を押します。また、最後のページは「登録免許税納付用台紙」として、
上記「6.登録免許税額」分の収入印紙を貼付します。(消印はしません)
磁気ディスク(別紙)の作成
上記の「登記すべき事項」を「別添FD」に記録または「別紙」に記載します。「別添FD」か「別紙」かは申請をする登記所がコンピュータ化されているかどうかによってが異なります。 コンピュータ化されている場合は「別添FD」(磁気ディスク)に記録、コンピュータ化されていない場合は「登記用紙と同一の用紙」に記載します。
詳しい磁気ディスクの作成方法は、
「商業・法人登記申請における登記すべき事項の磁気ディスクへの入力の仕方について」
をご覧下さい。
合同会社(LLC)「別添FD」(磁気ディスク)の記録例・記録上の注意
印鑑届書
設立登記の申請をするときは、会社を代表すべき社員について、印鑑の届出が必要になります。
印鑑の大きさは「辺の長さが1cmの正方形に収まるもの又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならない。」となっています。 印鑑の作成には数日かかるでしょうから、「商号の調査」が完了した時点で注文しておけばよいでしょう。
設立登記申請
登記申請人
登記の申請は、原則として会社の代表者が行いますが、代理人によってすることも認められています。
代理人が登記申請人となる場合は、代理人に登記申請を依頼したことを証する書面として「委任状」を添付しなければなりません。
登記期間
合同会社設立の登記については、株式会社とは異なり法定期間は定められていません。ただし、合同会社設立と同時に支店を設置したときは、本店所在地での設立の登記をした後2週間以内に支店所在地において登記しなければなりません。
登記申請先
本店所在地を管轄する登記所に申請します。詳細は法務省HP「管轄のご案内」をご覧ください。
登記申請の方法
登記の申請は、当事者又はその代理人が登記所に出頭して行いますが、平成17年3月より郵送による申請も認められています。またオンライン対象登記所では、オンラインによる申請も可能です。
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