合同会社(LLC)設立マニュアル│出資金の払い込み

出資金の払い込み、現物出資の給付、払い込があったことを証する書面、財産引継書の作成等の解説。合同会社(LLC)設立 電子定款対応 神戸 西本社労士・行政書士事務所

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合同会社設立マニュアル(LLC)

会社法の施行により、合同会社を設立することができるようになりました。弊事務所では合同会社の設立をお客様のご要望に沿ってサポート致します。お気軽にご相談下さい!

出資金の払い込み

合同会社の社員は定款の作成後、合同会社の登記をするまでに、出資金の払い込みまたは金銭以外の出資財産の給付をしなければなりません。合同会社の社員が出資できるものは、金銭およびその他の財産(現物出資)に限られます。他の持分会社(合資会社・合名会社)のように労務出資、信用出資は認められません。

金銭による払い込み

金銭による出資金の払い込みは、株式会社を設立する場合とは異なり、払込取扱機関とされていません。しかし株式会社と同様に払い込みがあったことを証する書面等を作成する必要があるため、株式会社と同様に金融機関に払い込むのが無難でしょう。

払い込みがあったことを証する書面等は次のいずれかの書面を準備します。

  1. 払込金受入証明書
  2. 合同会社を代表する社員が作成した払い込みがあったことを証する書面と次のいずれかを綴じたもの
    • 払込取扱機関における口座の預金通帳の写し
    • 取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面
出資金払い込みの流れ

出資金払い込みの流れ
会社を代表する社員が金融機関で個人口座を開設する
  • 既存の口座でも可ですが、新規開設する方がよいでしょう
各社員は上記の口座に定款で定めた出資金額を振り込む
  • 「預け入れ」ではなく「振込み」で入金します
会社を代表する社員は、払い込みを確認する
会社を代表する社員が「払い込みがあったことを証する書面」を作成する
取引明細表または払い込みを行った通帳を写しを作成する
「払込みがあったことを証する書面」と取引明細表等を綴じる

 

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払込があったことを証する書面

払込みがあったことを証する書面」には次の事項を記載します。

>>> 合同会社(LLC)「払込みがあったことを証する書面」の記載例・記載上の注意
 

取引明細表または通帳の写し

払込みがあったことを証する書面」と「取引明細表または通帳のコピー」をホッチキスで綴じ、各ページのつなぎ目には、会社代表印(「払い込みがあったことを証する書面」に押印したもの)で契印します。

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現物出資による給付

会社への出資は金銭に限られるものではありません。貸借対照表上の資産に計上できるものであれば「物」あるいは「債権」等も出資することができます。 ただし、労務や信用等を出資することはできません。これら金銭以外のものを出資することを「現物出資」といいます。

現物出資の給付を行うには、定款に記載しておかなければなりません。なお合同会社の場合には、株式会社のように裁判所の選任した検査役の調査を受ける必要はありません。

現物出資に関する規定

現物出資の給付を行う場合の「現物出資に関する規定」としては以下の項目を定款に記載します。

  1. 現物出資をする社員の氏名又は名称
  2. 現物出資をする財産
  3. 現物出資をする財産の価格

合同会社の設立に際して現物出資を行う場合には、現物出資に関して給付があったことを証する書面」(「財産引継書」等)を作成しなければなりません。

>>>PDF 「財産引継書」の記載例(pdf)
 

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