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古物商営業許可
古物商営業許可申請の要件
許可・届出
古物営業 を行うには、営業の種類に応じて許可・届出が必要です。
1号営業(古物商)…リサイクルショップ等
古物商(1号営業)を営もうとする方は、営業所(営業所のない方は、住所又は居所)が所在する都道府県公安委員会の「許可」を受けなければなりません。
営業所が2県にまたがる場合は、2県それぞれの公安委員会の許可が必要です。
2号営業(古物市場主)
古物市場(2号営業)を営もうとする方は、古物市場が所在する都道府県公安委員会の「許可」を受けなければなりません。
古物市場が2県にまたがる場合は、2県それぞれの公安委員会の許可が必要です。
3号営業(古物競りあっせん業者)…インターネット・オークション
古物競りあっせん業(3号営業)を営む方は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(このような事務所を設けていない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する公安委員会に「届出」をしなければなりません。
また古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の「認定」を受けることができます。
許可申請・届出の要件
1号営業・2号営業許可申請の要件
次の欠格要件に該当している方は、古物商(1号営業)・古物市場(2号営業)の許可を受けることはできません。
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(許可を受けないで古物商・古物市場を営むこと、偽りその他不正の手段で古物商・古物市場の許可を受けること、他人に名義を貸して古物営業を営ませること及び営業の停止等に関する公安委員会の命令に違反しすること)もしくは刑法第247条(背任)、第254条(遺失物横領)もしくは第256条第2項(盗品譲受け等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から起算して5年を経過しない者。
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定によりその古物営業の許可を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合おいては、その取消にかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法人の役員であった者で、その取消の日から起算して5年を経過しないものを含む。)
- 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日からその取消しをする日又は取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、その返納の日から起算して5年を経過しないもの。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が上記1.〜5.のいずれにも該当しない場合を除く。
- 営業所又は古物市場ごとに古物営業法第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。
- 法人で、その役員のうちに上記1.〜5.のいずれかに該当する者があるもの。
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