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古物商営業許可
古物営業とは?
古物営業法では、古物営業 とは次のものをいいます。
- 古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業であって、古物を売却することまたは自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの (1号営業)
- 古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場をいう。)を経営する営業
(2号営業) - 古物の売買をしようとする者のあっせんを「競り」の方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業
(3号営業)
1号営業(古物商)…リサイクルショップ
1号営業(古物商)は、具体的には次のような営業を行うことをいいます。
- 古物の売買、交換をする営業
- 古物の売買、交換を他人の委託を受けて行う営業
ただし次の場合は除かれます。
- 古物の買い取りを行わずに、古物の売却のみを行う営業
- 自分が売却した物品をその売却した相手から買い受けることのみを行う営業
いわゆるリサイクルショップ等が、この1号営業(古物商)に該当します。
許可が必要
古物商(1号営業)を営もうとする方は、営業所(営業所のない方は、住所又は居所)が所在する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
営業所が2県にまたがる場合は、2県それぞれの公安委員会の許可が必要です。
2号営業(古物市場主)
古物商間の古物の売買または交換のための市場(古物市場)を経営する営業
許可が必要
古物市場(2号営業)を営もうとする方は、古物市場が所在する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
古物市場が2県にまたがる場合は、2県それぞれの公安委員会の許可が必要です。
3号営業(古物競りあっせん業者)…インターネット・オークション
古物の売買をしようとする者のあっせんを「インターネットによる『競り』(オークション)」の方法で行う営業のことで、いわゆるインターネット・オークションがこれに該当します。
(注) 3号営業(古物競りあっせん業者)は、いわゆるインターネット・オークションの
システムを提供し、出品者や落札者から手数料を徴収する営業をいいます。
インターネット・オークションに出品することではありません。
届出が必要
古物競りあっせん業(3号営業)を営む方は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(このような事務所を設けていない場合は、住所又は居所)の所在地を管轄する公安委員会に届出をしなければなりません。
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