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金属くず商営業許可
金属くず商許可の要件
次の欠格要件に該当している方は、金属くず商の許可を受けることはできません。
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
- 兵庫県金属くず営業条例第31条に規定する罪(許可を受けないで金属くず商を営むこと、偽りその他不正の手段で金属くず商の許可を受けること、他人に名義を貸して金属くず営業を営ませること及び営業の停止等に関する公安委員会の命令に違反しすること)を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
- 刑法第235条から第241条まで若しくは第256条に規定する罪(窃盗、強盗、盗品譲り受け等)を犯して懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から6月を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 兵庫県金属くず営業条例第21条(営業の停止等)の規定によりその金属くず営業の許可を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者。
- 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から6月を経過しない者。
- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が金属くず商の相続人であって、その法定代理人が上記1.〜6.のいずれかに該当しない者を除く。
- 法人で、その役員のうちに上記1.〜6.のいずれかに該当する者があるもの。
許可の取消し
公安委員会は、金属くず商の許可を受けたものが、次のいずれかの事実が判明した時は、その許可を取り消すことができます。(兵庫県金属くず条例第7条)
- 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
- 上記の欠格要件のいずれかに該当していること。
- 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない場合や引き続き6月以上営業を休止するなど、現に営業を営んでいないこと。
- 3月以上所在が不明であること。
更新・検認
金属くず商の許可には、有効期限等はありませんので、許可の更新等は必要ありません。
「金属くず行商」は、5年ごとに「行商の証」について公安委員会の検認 を受けなければなりません。
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