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株式会社設立マニュアル
このページでは、株式会社設立の「登記すべき事項」について解説しています。
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登記申請書類の作成
登記すべき事項
株式会社は、本店の所在地おいて設立の登記をすることによって成立します。そのためには、登記書類を作成し、登記申請を行わなければなりません。
株式会社の登記すべき事項は、次のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店および支店の所在場所
- 存続期間又は解散の事由について定款の定めがあるときは、その定め
- 資本金の額
- 発行可能株式総数
- 発行する株式の内容(譲渡制限、種類株式の内容など)
- 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
- 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
- 株券発行会社であるときは、その旨
- 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
- 新株予約権を発行したときは、その株式の数、内容等
- 取締役の氏名
- 代表取締役の氏名及び住所
- 取締役会設置会社であるときは、その旨
- 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び計算書類等の備置き場所
- 監査役設置会社であるときは、その旨及び監査役の氏名
- 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
- 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
- 特別取締役による決議の定めがあるときは、その旨、特別取締役の氏名及び取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨
- 委員会設置会社であるときは、その旨、取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨、各委員会の委員及び執行役の氏名並びに代表執行役の氏名及び住所
- 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
- 社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
- 24.の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
- 24.の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
- 貸借対照表を電磁的方法により開示するときは、貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 電子公告を公告方法とするときは、次に掲げる事項
- 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法について定款の定めがあるときは、その定め
- 28.の定款の定めがないときは、官報により掲載する方法を公告方法とする旨
登記申請書
登記申請書には、次の事項を記載しなければなりません。
- 商号
- 本店
定款に「市区町村」までしか記載していない場合であっても、「所在地番」まで記載します。
- 登記の事由
発起設立の場合は「平成○年○月○日発起設立の手続終了」と記載します。
- 登記すべき事項
登記すべき事項は、「磁気ディスク」に記録または「登記用紙と同一の用紙」に記載するので、
ここには「別添FDのとおり」または「別紙のとおり」と記載します。 - 課税標準金額
設立する株式会社の資本金の額を記載します。
- 登録免許税
課税標準金額×1,000分の7の額。
ただしその額が15万円未満の場合は15万円になります。 - 添付書類
- 定款
- 現物出資等がある場合は、調査報告書及びその付属書類
- 払い込みがあったことを証する書面
- 株式名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
- 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは、これに関する書面
- 設立しようとする会社が委員会設置会社であるときは、設立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面
- 設立時取締役、設立時監査役及び設立時代表取締役等の就任承諾書
- 7.の書面の設立時取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社である場合は、代表取締役の印鑑証明書)
- 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは、就任承諾書、資格証明書等
- 特別取締役による議決の定めがあるときは、特別取締役の選定及びその選定された者の就任承諾書
- 発起人全員の同意があったことを証する書面(作成が必要な場合)
- ある発起人の一致があったことを証する書面(作成が必要な場合)
- 資本金の額が会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
- 委任状(代理人が申請する場合)
- 申請年月日
- 申請する会社の商号、本店および会社を代表して登記申請する設立時代表取締役の氏名および住所
- 代理人が申請する場合は、代理人の氏名および住所
- 登記所の表示
登記申請先の登記所(本店所在地を管轄する登記所)を記載します。
法務局管轄の詳細は「法務局管轄(商業登記)一覧」をご覧ください。
以上の項目を申請書に記載します。申請書が2ページ以上になる場合は、ページの継ぎ目に契印を押します。また、最後のページは「登録免許税納付用台紙」として、
上記「6.登録免許税額」分の収入印紙を貼付します。(消印はしません)
磁気ディスク(別紙)の作成
上記の「登記すべき事項」を「別添FD」に記録または「別紙」に記載します。「別添FD」か「別紙」かは申請をする登記所がコンピュータ化されているかどうかによってが異なります。 コンピュータ化されている場合は「別添FD」(磁気ディスク)に記録、コンピュータ化されていない場合は「登記用紙と同一の用紙」に記載します。
詳しい磁気ディスクの作成方法は、「商業・法人登記申請における登記すべき事項の磁気ディスクへの入力の仕方について」をご覧下さい。
印鑑届書
設立登記の申請をするときは、会社を代表すべき取締役について、印鑑の届出が必要になります。
印鑑の大きさは「辺の長さが1cmの正方形に収まるもの又は辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならない。」となっています。 印鑑の作成には数日かかるでしょうから、「商号の調査」が完了した時点で注文しておけばよいでしょう。
設立登記申請
登記申請人
登記の申請は、原則として会社の代表者が行いますが、代理人によってすることも認められています。
代理人が登記申請人となる場合は、代理人に登記申請を依頼したことを証する書面として「委任状」を添付しなければなりません。
登記期間
設立の登記は、次のうちのいずれか「遅い日から2週間以内」にしなければなりません。
- 設立時取締役等の調査が終了した日
- 発起人が定めた日
登記申請先
本店所在地を管轄する登記所に申請します。詳細は「法務局管轄」をご覧ください。
登記申請の方法
登記の申請は、当事者又はその代理人が登記所に出頭して行いますが、平成17年3月より郵送による申請も認められています。またオンライン対象登記所では、オンラインによる申請も可能です。
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