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株式会社設立マニュアル
このページでは、株式会社設立の「定款の作成」について解説しています。
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定款の作成
定款とは?
定款とは、会社についての基本的なルールを定めたもので、「会社の憲法」とも言われます。この定款を作成しなければ会社として認められることはありません。
定款に記載する事項は、次の3つに分類されます。
- 絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならず、記載しなければ定款そのものが無効になる事項
- 相対的記載事項
定款に記載しなくても定款が無効にはならないが、記載しなければ効力がない事項
- 任意的記載事項
定款に記載するかどうかがまったく任意である事項
絶対的記載事項
株式会社の定款の絶対的記載事項は次の6つです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
- 発行可能株式総数 ※
※「発行可能株式総数」は原始定款では絶対的記載事項ではありませんが、原始定款に記載がない場合は会社の成立のときまでに定款を変更して記載しなければなりません。
絶対的記載事項は、1つでも欠けていたり、記載に不備があると定款自体が無効になってしまうので注意が必要です。
相対的記載事項
新会社法では、定款自治の範囲が拡大されました。定款で法令と異なる定めをおくことができる項目は、相対的記載事項として定款に記載することで効力が発生します。新会社法での株式会社の相対的記載事項は多岐にわたっており、会社設立の重要なポイントとなります。
株式会社の定款の相対的記載事項はおおむね次の項目です。
- 現物出資をする者の氏名、出資する財産、その価格とこれに対して与える株式の種類及び数 (現物出資は、発起人に限りすることができます)
- 株式会社の成立後に譲り受けることを約束した財産、その価格とその譲渡人の氏名
- 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他特別の利益及びその発起人の氏名
- 会社が負担する設立の費用(定款認証の手数料や出資金の払い込みの手数料等は除きます)
- 株式の内容について、譲渡制限、取得制限付または取得条項付の規定
- 種類株式の発行
- 株主総会の定足数、決議要件の法定要件と異なる定め
- 株主総会および取締役会招集通知期間短縮の定め
- 取締役会、会計参与、監査役等の設置
- 取締役を株主に限る定め
- 取締役、会計参与、監査役の任期伸長の定め
- 取締役、会計参与、監査役の責任免除
- 株券の発行の定め
- 累積投票の定め
上記のうちの1.〜4.の項目は特に「変態設立事項」と呼ばれ、裁判所の選任した検査役の調査を必要とします。そのため手続が面倒で費用もかかるので定款に記載しない(利用しない)のが一般的です。
ただし次にあげる場合は検査役の検査が不要となるため、記載することがあります。
- 定款で定めた現物出資、設立後に譲り受ける財産の価格総額が500万円を超えないとき
- 現物出資、設立後に譲り受ける財産が市場価格のある有価証券である場合に、定款で定めた価格が市場価格として法務省令で定める価格を超えないとき
- 現物出資、設立後に譲り受ける財産について、定款で定めた事項が相当であることについて弁護士・会計士・税理士等の証明を受けたとき
任意的記載事項
株式会社の定款の任意的記載事項はおおむね次の項目です。
- 株主名簿の基準日
- 株主名簿記載事項の記載等の請求
- 株券の再発行手続き
- 定時株主総会の招集時期
- 株主総会の議長
- 議決権の代理行使
- 取締役、監査役、執行役の員数
- 代表取締役、役付取締役(会長、社長、専務取締役、常務取締役等)
- 取締役会の招集権者
- 事業年度
- 公告方法
これらの項目は、任意的記載事項であるので記載の義務はありませんが、多くの会社が定款に記載しています。
定款の記入・作成
定款は通常、同じものを3部作成します。書面による場合はA4判の用紙にワープロ等を用いて作成しますが、電磁的記録(電子定款)によって作成することもできます。
電子定款の詳細はこちら >>> 電子定款とは?
書面による場合はA4判の用紙に左上から横書きで記入しますが、通常は数ページにおよぶので、記入が済んだら左端を2ヶ所ホッチキスでとめ、発起人全員が各ページの継ぎ目すべてに契印します。
3部作成したうち1部は定款認証(注)後、公証人役場に保管され、1部は登記申請書に添付して登記所に提出します。残りの1部は会社保管用となります。他税務署など諸官庁にも定款を提出する必要がありますが、これらの場合は会社保管用の定款をコピーします。
(注)株式会社の場合は、作成した定款について公証人の認証を受なければなりません。
定款作成の詳しい情報は、電子定款認証・定款変更サポート へ
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