株式会社設立−会社の概要、事業目的、本店所在地、商号、資本金、株式、発起人、機関設計(取締役・監査役・代表取締役)等について解説しています。会社設立 神戸

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株式会社設立マニュアル

このページでは、株式会社設立の「会社の概要を決める」について解説しています。

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会社の概要を決める

株式会社設立手続きをスムーズに行うためには、具体的な株式会社会社設立の手続きを始める前に準備段階として、以下の項目について決めておくとよいでしょう。

発起人を決める

発起人とは?

発起人」は、株式会社会社を設立しようと企画した者のことですが、株式会社設立手続きとしては「定款」に「発起人」として署名(記名・押印)した者のことをいいます。 たとえ実質的に会社の設立を企画したとしても、「定款」に「発起人」としての署名(記名・押印)をしていない者は、「発起人」とは認められません。

発起設立」の場合は、「発起人」が株式会社の設立に際して発行する株式の全部を引き受けることになります。

発起人の資格

発起人の資格には、特に制限はありません。自然人だけでなく法人も発起人になることができます。

未成年者の場合は、法定代理人の同意が必要となります。被後見人の場合は後見人の代理、被保佐人の場合は保佐人の同意が必要となります。

発起人の員数

発起人の員数は、1名以上であれば何人であってもかまいません。

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事業目的(会社の目的)を決める

会社が営む事業の内容のことを「事業目的(会社の目的)」といいます。事業目的は、定款の絶対的記載事項となっています。会社は定款に記載された事業目的の範囲内でしか事業を行うことができません。

事業目的(会社の目的)」は定款に記載し、登記もすることになっているので、以下のような決まりがあります。一度決めてしまうと変更をするには、定款の変更、登記の内容の変更などの手続きが必要となりますので注意が必要です。

  • 目的の営利性

    会社は利益をあげ、それを出資者に分配することを目的として設立されます。そのため、会社の目的には「営利性」がなければなりません。

  • 目的の明確性

    事業目的は、登記簿に記載されます。登記簿は所定の手続をすれば、誰でも閲覧することができます。当然取引先や出資者がその会社の情報を得るために登記簿を見ることもありますが、 そのような場合に登記簿に記載されている事業目的がよくわからないようでは困ります。そのため、事業目的は誰が見ても明確にわかるようである必要があります。

  • 目的の具体性

    「明確性」と同様に、登記簿を見た人が具体的にイメージができるような目的でなければなりません。

  • 目的の適法性

    事業目的は、当然に適法でなければなりません。法律の規定や公序良俗に反するような目的は、認められません。また、一定の資格を持つ個人にだけ認められる業務は、事業目的とすることはできません。

以上の4点を満たしていれば、事業目的はいくつ記載してもかまいません。

会社法施行前は、類似商号規制との関連から事業目的の文言について登記官から厳格に審査さていました。会社法では類似商号規制の廃止に伴い、この審査が緩和されています。
特に「具体性」の観点からの審査は行わない事になっています。しかし、「営利性」「明確性」「適法性」については引き続き審査は行われ、その判断は登記官に委ねられますので、定款を作成する前に必ず確認をとっておくことが大切です。

不要な変更手続きを避けるため、事業目的の最後の号に「前各号に付帯する一切の事業」と入れておくのが一般的となっています。

また、業種によっては開業にあたって行政官庁の許認可が必要になる場合もあります。会社を新規に設立して新たに事業を開始する場合には、許認可の手続きは会社が成立した後に行うことになります。 その段階で許認可が得られないということになると困りますから、許認可についてもあらかじめ関係行政官庁に確認をとっておくほうがよいでしょう。

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本店の所在地を決める

会社は必ずどこかに「本店」を置かなければなりません。本店の住所を「本店所在地」といい、定款の絶対的記載事項となっています。 「本店所在地」は日本国内であればどこでもかまいませんが、ひとつの会社に1ヶ所と決められています。また、たとえ支店がなくても「本店」として登記します。

定款に記載する場合、本店所在地は「市区町村(注)」まででもよいことになっています。ですから、定款の記載方法は 「市区町村(注)まで書く方法」と「番地まで書く方法」の2通りあることになります。どちらでもよいのですが、 それぞれメリット・デメリットがあるので状況により判断してください。

  • 市区町村(注)まで書く方法

    その区域内であれば移転した場合であっても定款変更が不要になります。ただし登記申請時には番地まで記載した発起人の過半数の一致があったことを証する書面を作成しなければならなくなります。

  • 番地まで書く方法

    定款で番地まで記載しておけば発起人の過半数の一致があったことを証する書面の作成が不要になります。ただし移転のたびに定款変更が必要になります。定款を変更するには株主総会を開催し、株主総会議事録を作成する必要があります。

株式会社の設立の場合は定款変更の手続きを避けるため、「市区町村(注)まで書く方法」が一般的です。ただし、どちらの場合であっても「本店所在地」が変更になれば、変更登記(登録免許税3万円必要)をしなければなりません。

(注)東京23区では「区」、その他の地域は「市町村」。

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商号(会社名)を決める

会社名は正式には「商号」といいます。商号も定款の絶対的記載事項であり、登記もされますので、いくつかの決まりがあります。

  • 必ず「株式会社」の文字を入れる

    例えば「株式会社○○」や、「△△株式会社」などのように会社名の前か後のいずれかに「株式会社」の文字を入れる必要があります。

  • 使用できない文字、記号がある

    使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字でも小文字でも可)
    使える記号は「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点) で、それ以外は使えません。(使える記号の中にも商号の先頭に使えないなど制約があるものもあります)

  • 会社の一部を示す文字は使えない

    「株式会社○○商事大阪支部」や、「○○株式会社営業部」などのように商号の末尾に「支店」、「支社」、「出張所」、「事業部」、「営業部」、「販売部」 など会社の一部を示すような文字は使えません。ただし、「代理店」、「特約店」、「分店」という文字は使えます。

  • 法令により使用が制限されている文字がある

    「○○保険会社」や、「△△銀行」、「株式会社××病院」などのように資格や法令に適合していないと使えない文字があります。

  • 全国的に有名な会社の商号は使えない

    「株式会社トヨタ」や「ソニー株式会社」など有名な会社の営業と誤認させるような商号を使用することはできません。

  • 同一の住所で同一の商号は使えない

    同一の住所に同一の商号の会社がすでに存在する場合は使用することができません。必ず定款作成の前に「本店所在地」の管轄法務局で「商号調査」を行わなければなりません。

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資本金・株式について決める

資本金とは?

資本金」とは、事業を始めるための元手となる資金のことで、会社が出資者から調達したお金のことです。この「資本金」の額が株式会社の場合は最低1,000万円必要でした。 しかし、会社法施行により株式会社の場合は1円以上でよいことになりました。

資本金の額をいくらにするかは全く自由ですが、あまり少なすぎると会社としての「信用力」に欠け、設立後の事業展開に影響が出ることも考えられます。安易に少ない額を設定せずきちんと資金計画を練って設定することが大切です。

なお、資本金は設立登記が完了すれば事業のため自由に使うことができます。

発行可能株式総数を決める

発行可能株式総数」とは、会社が発行を予定する株式の総数のことです。特に規制はありませんが、将来増資をする場合に「発行可能株式総数」を超えて株券を発行するためには定款の変更が必要となりますので、余裕を持って設定しておくとよいでしょう。

株式の譲渡制限

株式の譲渡は、原則的には自由です。しかし、会社の乗っ取り防止や円滑な会社経営を行うために、株式の譲渡を制限することが認められています。新会社法では、一部の株式についてのみに譲渡の制限をすることも認められるようになりました。 定款に記載することによって株式の譲渡について株主総会や取締役会の承認を要するとすることができます。

ただし、一部の株式であっても譲渡制限を設けていない株式がある場合は「公開会社」となって、機関設計等で取り扱いが異なってきます。

設立時発行株式に関する事項

株式会社の設立に際して、発行する株式の数、発行する株式の価額、各発起人が引き受ける株式の数およびそれに払い込む金額等を定めておきましょう。

設立に際して発行する株式の数は、各発起人が1株以上引き受けられる数であれば何株でも可ですが、発行するすべての株式について「株式の譲渡制限」の規定を定款に設けていない場合は、「設立に際して発行する株式の総数」は「発行可能株式総数」の4分の1以上でなければなりません。

また設立に際して発行する株式の発行価額は、均一であればいくらでもかまいません。以前は5万円以上とされていことから、1株を5万円とすることが多いようですが、最近は1万円とすることも多いようです。

出資比率

複数の者が出資をする場合に注意すべきは、「出資比率」です。出資者が増えて資金が増えると資本金に対する自己資金の割合が下がります。 それに比例して会社に対する決定権割合も下がりますから、安易に出資してもらうことは考えものです。少なくとも1/2以上、できれば2/3以上は自己資金としておくほうがよいでしょう。

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機関設計(取締役・取締役会・監査役・代表取締役)を決める

取締役

株式会社には、「取締役」を1名以上置かなくてはなりません。(上限については制限がありません)

取締役の任期は、原則的には「選任後2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のとき」までです。ただし、上記の「株式の譲渡制限」をすべての株式についておいている会社の場合には、定款で定めることによって、最長で 「選任後10年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のとき」まで伸長することができます。

取締役会

取締役会の設置は、新会社法では任意の機関となりました。(発行するすべての株式について譲渡制限を設けている会社の場合)

取締役会を設置する場合には、取締役は3名以上が必要となります。それに加えて監査役または会計参与の設置も必要となります。

取締役会を設置しない場合は、株主総会が会社の管理運営等の一切を決議することになります。

監査役

監査役の設置も、新会社法では任意の機関となりました。(発行するすべての株式について譲渡制限を設けている中小会社の場合)
ただし、取締役会を設置する場合で会計参与を設置しない場合は必置の機関となります。

監査役は、取締役等の職務の執行および会計に関する書類の監査(会計監査)を行いますが、発行するすべての株式について譲渡制限を設けている中小会社の場合は、定款の定めにより監査の範囲を会計監査に限定することができます。

監査役の任期は、原則的には「選任後4年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のとき」までです。ただし、発行するすべての株式について譲渡制限を設けている会社の場合には、定款で定めることによって、最長で 「選任後10年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のとき」まで伸長することができます。

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会計参与

会計参与は、新会社法で新設された機関です。設置は原則的には任意ですが、取締役会を設置する場合で監査役を設置しないときは、必置の機関となります。

会計参与の資格は、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人に限られます。

会計参与の任期は、、原則的には「選任後2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のとき」までです。ただし、発行するすべての株式について譲渡制限を設けている会社の場合には、定款で定めることによって、最長で 「選任後10年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結のとき」まで伸長することができます。

代表取締役

取締役会を設置する会社の場合には、取締役会で取締役の中から代表取締役を選定しなければなりません。

取締役会を設置しない会社の場合は、定款、定款の定めによる取締役の互選または株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を選定することができます。取締役が複数名ある場合で代表取締役を選定しないときは、取締役各自が会社を代表します。

代表取締役を複数名置いた場合は、各自が会社を代表します。

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事業年度を決める

株式会社は、1年以内の期限を区切って、経営成績と財務状態を計算しなければなりません。この計算を「決算」といい、決算のために区切った期間を「事業年度」といいます。「事業年度」は自由に決めてよいことになっています。

一般的には「毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」としている場合が圧倒的に多いですが、事業の内容を考慮し、繁忙期を避けて設定したほうがよいでしょう。
 

公告方法を決める

株式会社には、計算書類の公告を行う義務があります。公告方法は新会社法では定款の絶対的記載事項でなくなりましたが、登記すべき事項となっています。(定款で定めていない場合には官報に掲載する方法になります)

公告方法としては、官報、日刊新聞、電子公告の方法がありますがコスト面からも官報に記載する方法がよいでしょう。
 

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