西本社労士・行政書士事務所HOME > 株式会社設立マニュアル1−株式会社設立の手順
新会社法の施行により、株式会社が設立しやすくなりました。弊事務所では株式会社設立をお客様のご要望に沿ってサポート致します。お気軽にご相談下さい!
株式会社設立の手順
新会社法では、株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2通りの方法があります。
- 発起設立
株式会社設立に際して発行する株式のすべてを発起人のみが引き受ける方法
- 募集設立
株式会社設立に際して発行する株式の一部を発起人が引き受け、残りの株式については株主を募集する方法
実際の起業・創業においてはほとんどの場合が「発起設立」の方法によります。ここでは「発起設立」について説明します。
株式会社設立の手順(発起設立)
株式会社設立の手順は次のとおりです。
| 株式会社設立の手順 |
|---|
| 会社の概要を決める |
| 商号調査・事業目的の確認 |
| 定款を作成する |
| 定款の認証を受ける(公証人役場) |
| 出資金を払い込む |
| 設立時役員の選任・設立時代表取締役の選定 |
| 登記申請書類の作成 |
| 登記所(法務局)へ登記申請 |
| 株式会社成立 |
| 諸官庁への届出 |
印鑑証明書を準備しましょう!
株式会社設立手続きに関する書類の作成には、正確な記載が必要とされます。
あらかじめ印鑑証明書を準備しておくことをおすすめします。
- 発起人 各1通
- 取締役会非設置会社の場合:設立時取締役 各1通
- 取締役会設置会社の場合:設立時代表取締役または代表執行役 1通
株式会社を設立するために必要な書類に記載する「氏名および住所」は、印鑑証明書の記載通りに記載することを要します。
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