訪問介護事業の欠格事由について説明しています。神戸 明石 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 姫路 加古川 三木 小野など兵庫県 大阪市北区 中央区など大阪市内対応

西本社労士・行政書士事務所HOME欠格事由

訪問介護事業指定

欠格事由

次のいずれかに該当するときは、
指定訪問介護事業者・指定介護予防訪問介護事業者 としての指定を受けることはできません。

  1. 申請者が法人でないとき。
  2. 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準・員数を満たしていないとき。
  3. 申請者が、厚生労働大臣の定める設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
  4. 申請者が、介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられている者、その執行を終わっていない者であるとき。
  5. 申請者が、社会保険各法の定めるところにより納付義務を負う保険料等について、申請日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべて(当該処分を受けた者が、処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る)を引き続き滞納している者であるとき。
  6. 申請者が、指定を取り消されてから5年を経過しない者であるとき
  7. 申請者と密接な関係を有する者(申請者の親会社等)が、指定を取り消されてから5年を経過していないとき。
  8. 申請者が、指定取消処分の通知日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
  9. 申請者が、介護保険法第76条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に事業廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
  10. 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  11. 申請者が法人で、その役員等のうちに上記4.〜6.又は8.〜10.のいずれかに該当する者がいるとき。

(介護保険法第70条第2項)

 

訪問介護事業指定の申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、訪問介護事業指定(許可)の申請をサポートをしております。

兵庫県・大阪市内で訪問介護事業指定をお考えの方、
お気軽にご相談下さい!

訪問介護事業指定
費用・報酬額・対応地域はこちら

西本社労士・行政書士事務所HOME欠格事由

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201
TEL 078-782-7720 / FAX 020-4622-7977 / E-MAIL info@nishi-jimu.com

Nishimoto SR & Solicitor's Office

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.

事務所案内
取扱業務・報酬額
西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら