訪問介護事業の運営に関する基準について説明しています。神戸 明石 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 姫路 加古川 三木 小野など兵庫県 大阪市北区 中央区など大阪市内対応

西本社労士・行政書士事務所HOME運営に関する基準

訪問介護事業指定

運営に関する基準

指定訪問介護事業者は、運営に関する基準に従って事業を行わなければなりません。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に 運営に関する基準 として、以下の事項が定められています。

運営に関する基準(主なもの)

  • サービス提供内容の説明・同意
  • サービス提供拒否の禁止
  • サービスの提供の記録
  • サービス提供困難時の対応
  • 訪問介護計画の作成
  • 緊急時等の対応
  • 運営規程の整備
  • 衛生管理
  • 秘密保持
  • 苦情、事故発生時の対応等
  • 同居家族に対するサービス提供の禁止
  • 会計の区分
  • 記録の整備     など

 

訪問介護事業指定の申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、訪問介護事業指定(許可)の申請をサポートをしております。

兵庫県・大阪市内で訪問介護事業指定をお考えの方、
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