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訪問介護事業指定
運営に関する基準
指定訪問介護事業者は、「運営に関する基準」に従って事業を行わなければなりません。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に 運営に関する基準 として、以下の事項が定められています。
運営に関する基準(主なもの)
- サービス提供内容の説明・同意
- サービス提供拒否の禁止
- サービスの提供の記録
- サービス提供困難時の対応
- 訪問介護計画の作成
- 緊急時等の対応
- 運営規程の整備
- 衛生管理
- 秘密保持
- 苦情、事故発生時の対応等
- 同居家族に対するサービス提供の禁止
- 会計の区分
- 記録の整備 など
訪問介護事業指定の申請をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、訪問介護事業指定(許可)の申請をサポートをしております。
兵庫県・大阪市内で訪問介護事業指定をお考えの方、
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