訪問介護事業の人員に関する基準について説明しています。神戸 明石 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 姫路 加古川 三木 小野など兵庫県 大阪市北区 中央区など大阪市内対応

西本社労士・行政書士事務所HOME人員に関する基準

訪問介護事業指定

人員に関する基準

訪問介護事業・介護予防訪問介護事業の指定を受けるには、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条、第6条」に定める
人員に関する基準 を満たす必要があります。

従業者の員数

訪問介護員

事業所ごとに常勤換算で 2.5人 以上

サービス提供責任者

事業所ごとに、常勤であって専ら指定訪問介護の職務に従事する者のうち、以下のいずれかに該当する員数のサービス提供責任者
 その事業所の月間延べサービス提供時間が概ね450時間又はその端数を増すごとに 1人 以上
 その事業所の訪問介護員等の数が10人又はその端数を増すごとに1人 以上

管理者

事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者 1人 以上
ただし、事業所の管理上支障がない場合に限り、
 @ 事業所の他の職務 
 A 同一敷地内にある他の事業所・施設等の職務
と兼務することができます。

 

資格要件

訪問介護員

兵庫県の場合
 介護福祉士
 家庭奉仕員採用時研修修了者
 家庭奉仕員等講習会修了者
 ホームヘルパー養成研修修了者(1級・2級・3級)
 介護職員基礎研修課程修了者
 訪問介護員養成研修課程修了者(1級・2級・3級)
大阪府の場合
 介護福祉士
 介護職員基礎研修課程修了者
 訪問介護員養成研修1級〜2級課程修了者

サービス提供責任者

介護福祉士
介護職員基礎研修課程修了者
訪問介護員養成研修1級課程修了者
訪問介護員養成研修2級課程修了者であって、3年以上介護等の業務に従事した経験を有する者

管理者

特に必要な資格はありません。

 ※ 看護師、准看護師及び保健師の資格を有する者については、訪問介護員養成研修1級課程
  修了者とみなされます。

 

訪問介護事業指定の申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、訪問介護事業指定(許可)の申請をサポートをしております。

兵庫県・大阪市内で訪問介護事業指定をお考えの方、
お気軽にご相談下さい!

訪問介護事業指定
費用・報酬額・対応地域はこちら

西本社労士・行政書士事務所HOME人員に関する基準

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201
TEL 078-782-7720 / FAX 020-4622-7977 / E-MAIL info@nishi-jimu.com

Nishimoto SR & Solicitor's Office

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.

事務所案内
取扱業務・報酬額
西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら