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訪問介護事業指定
訪問介護サービスは、一般的には「ホームヘルプサービス」とよばれていますが、
正式には「訪問介護」「介護予防訪問介護」といいます。
訪問介護サービス
訪問介護サービス とは、
訪問介護員(ホームヘルパー等)が、要介護者の家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の家事援助、生活等に関する相談・助言等、日常生活上の世話を行うことをいいます。
(訪問介護サービスは、居宅要介護者 に提供されるサービスです。)
介護保険法では、
「 訪問介護 とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く)をいう。」と定義されています。
(介護保険法第8条第2項)
また「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」において、
「指定居宅サービスに該当する 訪問介護 の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。」とされています。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第4条)
介護予防訪問介護サービス
介護予防訪問介護サービス とは、
訪問介護員(ホームヘルパー)が、要支援者の家庭を訪問して、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援を行うことをいいます。
(介護予防訪問介護サービスは、居宅要支援者 に提供されるサービスです。)
介護保険法では、
「介護予防訪問介護 とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるものについて、その者の居宅において、その介護予防を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものをいう。」と定義されています。
(介護保険法第8条の2第2項)
また「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」において、
「指定介護予防サービスに該当する 介護予防訪問介護 の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 」とされています。
(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第4条)
指定・更新
通所介護事業・介護予防通所介護事業を行うには、事業所ごとに 都道府県知事の指定 を受けなければなりません。
都道府県知事による事業所の指定は、6年 ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、失効します。
通所介護事業と介護予防通所介護事業の両方の事業を行うには、両方の指定を受けることが必要ですが、通所介護事業と介護予防通所介護事業を同一の事業所において一体的に運営する場合には、指定通所介護事業の指定基準を満たすことによって、指定介護予防通所介護の指定基準を満たしているものとみなされます。
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