西本社労士・行政書士事務所HOME>労働者派遣事業の許可基準
人材派遣業(労働者派遣事業)許可
一般労働者派遣事業の許可基準等
一般労働者派遣事業は、次の1から4までのすべての要件に適合していると認められなければ、許可を受けることはできません。
1 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもので
ないこと。
「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供する」とは、ある特定の者に対してのみ労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行うことであって、それ以外の者に対しては労働者派遣を行わないことをいいます。
2 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するもので
あること。
- 派遣元責任者に関する判断
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること。
- 派遣元事業主に関する判断
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。
- 教育訓練に関する判断
派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)が整備されていること。
3 個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられて
いること。
- 個人情報管理の事業運営に関する判断
派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。
- 個人情報管理の措置に関する判断
派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。
4 申請者が、当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
- 財産的基礎に関する判断
イ 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(=「基準資産
額」)が 2,000万円 に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額
以上であること。
ロ イの基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
ハ 事業資金として自己名義の現金・預金の額が 1,500万円 に当該事業主が一般派遣労働者
派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。
- 組織的基礎に関する判断
一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が整備されていること。
- 事業所に関する判断
事業に使用し得る面積がおおむね 20u 以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
- 適正な事業運営に関する判断
一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること。
特定労働者派遣事業の基準等
特定労働者派遣事業は、「許可制」ではないので、一般労働者派遣事業のような許可基準はありませんが、上記「一般労働者派遣事業の許可基準」のうち、4の1.財産的基礎に関する判断以外の事項を遵守することが必要となります。
労働者派遣事業の許可・届出をサポートします!
西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可・届出をサポートをしております。
兵庫県・大阪市内で労働者派遣事業をお考えの方、
お気軽にご相談下さい!
西本社労士・行政書士事務所HOME>労働者派遣事業の許可基準