人材派遣事業許可の欠格事由について説明しています。神戸 西宮 尼崎 宝塚 芦屋 明石 姫路 加古川など兵庫県 大阪市北区 中央区 淀川区 東淀川区 西淀川区など対応

西本社労士・行政書士事務所HOME派遣事業許可の欠格事由

人材派遣業(労働者派遣事業)許可

一般労働者派遣事業許可の欠格事由

申請者が法人の場合

次のいずれかに該当する法人は、一般労働者派遣事業の許可を受けることはできません。

  1. 労働者派遣法、労働基準法、職業安定法など労働に関する法律の規定であって政令で定める規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
     
  2. 破産宣告を受け復権していない場合
     
  3. 一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない場合
     
  4. 法人の役員のうちに次のいずれかに該当する者がある場合
     禁固以上の刑に処せられ、または労働に関する法律、暴力団対策法などの法律に違反し
     罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から
     起算して5年を経過していない者

     成年後見人、被保佐人または破産者
     個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り
     消しの日から起算して5年を経過していない者

     一般労働者派遣事業について、法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者で
     あって、その法定代理人が上記
    イ ロ ハ のいずれかに該当する者
     
     

申請者が個人の場合

次のいずれかに該当する者は、一般労働者派遣事業の許可を受けることはできません。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、または労働に関する法律、暴力団対策法などの法律に違反し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
     
  2. 成年後見人、被保佐人または破産者
     
  3. 個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取り消しの日から起算して5年を経過していない者
     
  4. 一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記 1. 2. 3. のいずれかに該当する者
     

特定労働者派遣事業の欠格事由

特定労働者派遣事業は許可制ではなく、事業開始の届出を厚生労働大臣に提出すれば行うことができますが、特定労働者派遣事業開始の欠格事由は上記一般労働者派遣事業許可の欠格事由と同じです。

 

労働者派遣事業の許可・届出をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、労働者派遣事業の許可・届出をサポートをしております。

兵庫県・大阪市内で労働者派遣事業をお考えの方、
お気軽にご相談下さい!

労働者派遣事業の許可・届出
費用・報酬額・対応地域はこちら

TOPへ戻る

西本社労士・行政書士事務所HOME派遣事業許可の欠格事由

「お問合せ」はこちら 西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら
〒655-0006 神戸市垂水区本多聞3丁目11-13 リッツ本多聞201
TEL 078-782-7720 / FAX 020-4622-7977 / E-MAIL info@nishi-jimu.com

Nishimoto SR & Solicitor's Office

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.

事務所案内
取扱業務・報酬額
西本社労士・行政書士事務所への「お問合せ」はこちら