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人材派遣業(労働者派遣事業)許可

人材派遣業とは?

人材派遣業は、労働者派遣法では、労働者派遣事業といいます。

労働者派遣事業とは、「自己(派遣元)の雇用する労働者(派遣労働者)を、当該雇用関係のもとに、かつ、他人(派遣先)の指揮命令を受けて、 当該他人(派遣先)のために労働に従事させることを業として行う」ことをいいます。

労働者派遣の関係

労働者派遣業は、一般労働者派遣事業特定労働者派遣事業に区分され、許可の基準・要件等が異なります。
 

一般労働者派遣事業

一般労働者派遣事業とは、
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業」をいいます。いわゆる「登録型」といわれる派遣事業のことで、派遣で働くことを希望する人が登録し、派遣先が見つかった時点で雇用契約を結び、派遣を行います。
 

特定労働者派遣事業

特定労働者派遣事業とは、
常用雇用の労働者のみを派遣の対象として行う労働者派遣事業」をいいます。

常用雇用の労働者とは、

  1. 期間の定めなく雇用されている労働者
  2. 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
  3. 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

のことをいいます。上記1.2.3.のいずれにも該当しない労働者の派遣を行う場合には、「特定労働者派遣事業」ではなく、「一般労働者派遣事業」となります。
 

許可・届出

一般労働者派遣事業 を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

※ 許可を受けないで一般労働者派遣事業を営むと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。 (労働者派遣法第59条第2項)
 

特定労働者派遣事業 を行うためには、厚生労働大臣のに届け出なければなりません。

※ 届け出をしないで特定労働者派遣事業を営むと、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されます。 (労働者派遣法第60条第1項)

 

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