居宅介護支援サービスの欠格事由について説明。ケアマネジャー 神戸 明石 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 姫路 加古川 三木 小野など兵庫県 大阪市内対応

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居宅介護支援事業指定

欠格事由

次のいずれかに該当するときは、
指定居宅介護支援事業者 としての指定を受けることはできません。

  1. 申請者が法人でないとき。
  2. 事業所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
  3. 申請者が、厚生労働大臣の定める運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
  4. 申請者が、介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  5. 申請者が、社会保険各法の定めるところにより交付義務を負う保険料等について、申請日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
  6. 申請者が、指定を取り消されてから5年を経過しない者であるとき。
  7. 申請者と密接な関係を有する者(申請者の親会社等)が、指定を取り消されてから5年を経過していないとき。
  8. 申請者が、指定の取消処分の通知日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業廃止の届出をした者で、届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
  9. 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
  10. 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
     禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの
     者
     4.又は9.に該当する者
     保険料等について、申請日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処
     分を受け、かつ、処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、処分を受
     けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者
     指定を取り消された法人において、取消処分の通知があった日前60日以内にその役員
     等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
     8.に規定する期間内に事業廃止の届出をした法人において、処分の通知の日前60日
     以内にその役員等であった者で届出の日から5年を経過しないもの

 

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