居宅介護支援サービスの運営に関する基準について説明。ケアマネジャー 神戸 明石 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 姫路 加古川など兵庫県 大阪市内対応

西本社労士・行政書士事務所HOME運営に関する基準

居宅介護支援事業指定

指定居宅介護支援事業者は、運営に関する基準に従って事業を行わなければなりません。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に 運営に関する基準 として、
以下の事項が定められています。

運営に関する基準(主なもの)

  • 内容及び手続の説明及び同意
    あらかじめ利用申込者又は家族に運営規程の概要等サービス選択に関係する重要事項を文書で説明し、同意を得て提供を開始する。
  • 提供拒否の禁止
    正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。
  • サービス提供困難時の対応
    事業実施地域等の関係で適切な提供が困難な場合、他事業者の紹介等を行う。
  • 受給資格等の確認
    被保険者証により被保険者資格、認定の有無、有効期間を確認する。
  • 要介護認定の申請の援助
    認定申請について利用申込者の意思をふまえ必要な協力を行い、認定申請を行っていない利用申込者の申請を援助する。
  • 身分を証する書類の携行
    介護支援専門員は介護支援専門証を携行し、初回訪問時等に利用者・家族に提示する。
  • 利用料等の受領
    @ 償還払いの場合の利用料と介護報酬により算定した額との間に、不合理な差異を設けな
     い。
    A 通常の事業の実施地域を超える場合は、交通費の支払を受けられる。
  • 保険給付の償還請求の証明書の交付
    現物給付とならない利用料支払いを受けた場合、利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に交付する。
  • 法定代理受領サービスに関する報告
    市町村・国保連に、居宅サービス計画に位置付けられている法定代理受領サービスや基準該当居宅サービスに関する情報を文書で報告する。
  • 利用者への居宅サービス計画等の書類の交付
    利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合等や要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合に、直近の居宅サービス計画等の書類を利用者に交付する。
  • 利用者に関する市町村への通知
    利用者が正当な理由なく指示に従わず、要介護状態等の程度を悪化させた時や付せな受給がある時等は、意見を付け市町村に通知する。
  • 居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
    @ 事業者・管理者は、介護支援専門員に(介護支援専門員は利用者に)対して特定事業者
     等によるサービスを位置付けるべき(利用すべき)旨の指示等を行ってはならない。
    A 特定事業者等のサービス利用の対償として、その特定事業者から金品等を受けとっては
     ならない。
  • 苦情処理
    @ 利用者・家族からの苦情に迅速・適切に対応し、内容等を記録する。
    A 市町村からの文書提出等の求めに応じ、その指導・助言に従って必要な改善を行い、求
     めがあった場合に改善内容を報告する。
    B 居宅サービス計画に位置付けた居宅サービスについて利用者が国保連に苦情の申立てを
     行う場合、利用者に対して必要な援助を行う。
    C 苦情に関する国保連の調査に協力し、その指導・助言に従って必要な改善を行い、求め
     があった場合に改善内容を報告する。

 

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