居宅介護支援サービスの人員・設備に関する基準について説明。ケアマネジャー 神戸 明石 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 宝塚 姫路 加古川など兵庫県 大阪市内対応

西本社労士・行政書士事務所HOME人員・設備に関する基準

居宅介護支援事業指定

居宅支援事業者の指定を受けるには、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第2条、第3条」に定める 人員に関する基準 を満たす必要があります。

人員に関する基準

介護支援専門員

事業所ごとに、介護支援専門員
利用者が35人まで  1人 以上
利用者が35人以上  35人 又はその端数を増すごとに 1人 を加えた数以上
そのうち1名は常勤の介護支援専門員
 

管理者

事業所ごとに常勤の管理者 1人 以上
管理者は、専らその職務に従事する者でなければなりません。
ただし、次に掲げる場合は、兼務することができます。
@ 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
A 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合
 (その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)
 

設備に関する基準

居宅支援事業者の指定には、設備に関する基準はありませんが、

区画

事業を行うために必要な広さの区画(専用の事務室など)

設備・備品

指定居宅支援の提供に必要な設備及び備品等

が必要となります。

 

居宅介護支援事業指定の申請をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、居宅介護支援事業指定(許可)の申請をサポートをしております。

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