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居宅介護支援事業指定
居宅介護支援サービスは、一般的には「ケアマネジャー」とよばれていますが、
正式には「居宅介護支援」といいます。
居宅介護支援事業とは?
居宅介護支援サービス とは、要介護者が、居宅サービス(介護給付)の適切な利用等が可能となるように、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成するサービスです。
(居宅介護支援は、居宅要介護者に提供されるサービスです。要支援者には、地域包括支援センターがケアプランを作成します。)
介護保険法では、
「居宅介護支援とは、指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいう。」と定義されています。
(介護保険法第8条第21項)
指定・更新
居宅介護支援事業を行うには、事業所ごとに 都道府県知事の指定 を受けなければなりません。
都道府県知事による事業所の指定は、6年 ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、失効します。
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