指定通所介護事業者は、運営に関する基準に従って事業を行わなければなりません。介護事業サポート神戸

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通所介護事業

4. 運営に関する基準

運営に関する基準

指定通所介護事業者は、運営に関する基準に従って事業を行わなければなりません。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」運営に関する基準 として、
以下の事項が定められています。

  • 利用料等の受領(第96条)
  • 指定通所介護の基本取扱方針(第97条)
  • 指定通所介護の具体的取扱方針(第98条)
  • 通所介護計画の作成(第99条)
  • 運営規程(第100条)
  • 勤務体制の確保等(第101条)
  • 定員の遵守(第102条)
  • 非常災害対策(第103条)
  • 衛生管理等(第104条)
  • 記録の整備(第104条の2)
  • 内容及び手続の説明及び同意(第8条 準用)
  • 提供拒否の禁止(第9条 準用)
  • サービス提供困難時の対応(第10条 準用)
  • 受給資格等の確認(第11条 準用)
  • 要介護認定の申請に係る援助(第12条 準用)
  • 心身の状況等の把握(第13条 準用)
  • 居宅介護支援事業者等との連携(第14条 準用)
  • 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助(第15条 準用)
  • 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供(第16条 準用)
  • 居宅サービス計画等の変更の援助(第17条 準用)
  • サービスの提供の記録(第19条 準用)
  • 保険給付の請求のための証明書の交付(第21条 準用)
  • 利用者に関する市町村への通知(第26条 準用)
  • 緊急時等の対応(第27条 準用)
  • 掲示(第32条 準用)
  • 秘密保持等(第33条 準用)
  • 広告(第34条 準用)
  • 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止(第35条 準用)
  • 苦情処理(第36条 準用)
  • 事故発生時の対応(第37条 準用)
  • 会計の区分(第38条 準用)
  • 管理者及びサービス提供責任者の責務(第52条 準用)