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労働保険・社会保険の手続き

このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」の手続きについて解説しています。

健康保険の被扶養者の範囲についてはこちら → 健康保険の被扶養者の範囲

家族を被扶養者にするときなど被扶養者の届出事項に変更があったとき

新たに全国健康保険協会管掌健康保険(「協会けんぽ」)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加、 削除、氏名変更等があった場合、事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して行います。

健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)

この届出は、新たに全国健康保険協会管掌健康保険(「協会けんぽ」)の被保険者となった者に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加、 削除、氏名変更等があった場合、事実発生から5日以内に被保険者が事業主を経由して行います。

健康保険の被扶養者の範囲についてはこちら → 健康保険の被扶養者の範囲

家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、
被扶養者の届出事項に変更があったとき
書式名 健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)(pdf)
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)(excel)
提出時期 事実発生から5日以内
届出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 1.収入要件確認のための書類
 @ 所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
  事業主の証明があれば、添付書類は不要です。
 A 上記@以外の者
   退職したことにより収入要件を満たす場合
   「退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー」
   雇用保険失業給付受給中の場合又は雇用保険失業給付の受給終了
   により収入要件を満たす場合
   「雇用保険受給資格者証のコピー」
   年金受給中の場合
   現在の年金受取額がわかる「年金額の改定通知書などのコピー」
   自営(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合
   「直近の確定申告書のコピー」
   上記 以外に他の収入がある場合
   上記「イ〜エに応じた書類」及び「課税(非課税)証明書」
   上記 以外 「課税(非課税)証明書」
 B 上記@及びAの方に共通する事項
  障害年金、遺族年金、傷病手当金、出産手当金、失業給付等の非課
 税対象となる収入がある場合は、別途「受取金額のわかる通知書等の
 コピー」が必要になります。
2.続柄確認のための書類(該当する場合のみ)
 ○ 被保険者と別姓の被扶養者が対象となります。
 「被扶養者の戸籍謄本(被保険者との続柄がわかるもの)」など
 ただし、下記 3.に該当する被扶養者で、添付された被保険者世帯全員
 の住民票(コピー不可)により、世帯主である被保険者との続柄が
 確認できる場合を除きます。
3.同居確認のための書類(該当する場合のみ)
 ○ 被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象となり
  ます。
 「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可)」(住民票により同居
 の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明
 など)
4.内縁関係を確認するための書類(該当する場合のみ)
 「内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
 「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可)」など
健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)‐記入例

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