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労働保険・社会保険の手続き

このページでは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)について
「任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき」の手続きについて解説しています。

任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき

健康保険・厚生年金保険の適用事業所が、任意適用事業所が任意適用の取消をしようとする場合、事実発生から5日以内に届け出なければなりません。

健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書

この届出は、任意適用事業所が任意適用の取消をしようとする場合、事実発生から5日以内に事業主が行います。

任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき
書式名 健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書(pdf) (excel)
提出時期 事実発生から5日以内
届出先 事業所の所在地を管轄する年金事務所
添付書類 被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類
健康保険・厚生年金保険 任意適用取消申請書‐記入例

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