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賃金
このページでは、「出来高払制の保障給」について解説しています。
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出来高払制の保障給
労働者が行った仕事の成果に比例して賃金を決定する「出来高払制」は、合理的な賃金制度であるといえます。
しかし、労働者が多くの労働時間を費やしても労働の成果が伴わず、賃金が著しく低額となる可能性があります。そのため労働基準法では、労働時間に応じた一定額の保障を求めています。
出来高払制の保障
労働基準法第27条では、「出来高払制」について、次のように定められています。
(出来高払制の保障給)
第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ
一定額の賃金の保障をしなければならない。
上記のように、労働基準法では、出来高払い制や請負制などによる賃金の決定方法を禁止しているわけではありませんが、一定額の「保障給」の支払いを使用者に義務付けています。
(完全請負制など保障給を定めない場合は違法となります。)
なお「出来高払い制や請負制などによる賃金」と「それ以外の固定給(月給制など)」が併せて支給されているような賃金制度の場合には、賃金総額の60%以上 を固定給が占めている場合には、
ここでいう「出来高払制」には該当せず、「保障給」の支払い義務はありません。
保障給の金額
上記「出来高払い制」賃金の「保障給」は、「労働時間に応じた一定額」である必要がありますが、具体的な金額については法令上の規定はありません。
しかし、上記「保障給」については、労働者の責にもとづかない事由によって、実収賃金が低下することを防ぐ主旨であることから、 「労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めること」と行政指導がなされています。
なお、上記「保障給」は、労働者が実際に出勤して労働した場合の保障であり、欠勤や労働しなかった時間の賃金までの保障を要求するものではありません。
出来高払制と割増賃金
出来高払い制や請負制等の賃金制度であっても、時間外労働・休日労働・深夜労働についての
「割増賃金」の支払い義務は発生します。
割増賃金の計算方法
出来高払い制や請負制の賃金制度の場合の「割増賃金」については、
その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において 出来高払制その他の請負制 によって計算された賃金の総額 |
その賃金算定期間における、総労働時間数 |
を割増賃金の算定の基礎となる賃金とするとされています。(労働基準法施行規則第19条第1項)
割増賃金について詳しくはこちら → 割増賃金
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