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賃金

このページでは、「休業手当」について解説しています。

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休業手当

労働基準法では、使用者の都合により労働者に休業させた場合には、休業手当を支払わなければならないとされています。

休業手当の支払い義務

労働基準法第26条では、休業手当の支払いについて、次のように定められています。

(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該
    労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

使用者の責に帰すべき事由による休業

休業手当は、労働者に「使用者の責に帰すべき事由による休業」をさせた場合に、支払い義務が発生します。

「使用者の責に帰すべき事由」とは、使用者の故意・過失等よりも広く解釈され、不可効力によるものは含まないとされています。具体的には次ようにされています。

使用者の責めに帰すべき事由に該当する場合
  1. 事業不振のために労働関係を維持したままで休業させた場合
  2. 資材・設備・人員等の欠乏・欠陥によって休業した場合
  3. 新規採用予定者を採用日以降に自宅待機させた場合   など
使用者の責めに帰すべき事由に該当しない場合
  1. 災害等に被災したことによって休業した場合
  2. ストライキによる休業
  3. ロックアウト(工場閉鎖)による休業   など

(注)ここでいう「休業」は、労働日の1日全部の休業である場合のみではなく、1日の一部の労働
  時間をを休業した場合も含まれます。

休業手当の支払い額

使用者が休業期間中に労働者に支払わなければならない休業手当の額は、
「平均賃金の100分の60以上」とされています。

平均賃金 は、原則として「休業を開始した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額」を 「休業を
開始した日以前3ヶ月間の総日数」で除した額となります。

ただし、賃金が日給制、時間給制、出来高払い制等の場合には、最低保障額が定められています。
詳しくは、「平均賃金」をご覧ください。

平均賃金について詳しくはこちら → 平均賃金

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