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賃金

このページでは、「割増賃金」について解説しています。

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割増賃金

割増賃金とは、労働者が時間外労働・休日労働・深夜労働をした場合に使用者が支払いを義務付けられている賃金をいいます。

「割増賃金」は、次の場合に支払いが必要となります。

  1. 災害等によって臨時の必要がある場合に法定労働時間を延長し、又は休日労働をさせた場合
  2. 公務のために臨時の必要がある場合に法定労働時間を延長し、又は休日労働をさせた場合
  3. 36協定により、法定労働時間を延長し、又は休日労働をさせた場合
    (36協定を締結しない時間外労働・休日労働は違法となりますが、その場合であっても
     割増賃金の支払い義務は当然発生します。)
  4. 深夜に労働させた場合

割増賃金の額

割増賃金の額は、時間外労働・休日労働・深夜労働について、次の額以上でなければなりません。

時間外労働

法定労働時間を超えて労働させた場合 「通常の労働時間の賃金の25% 以上の額」

休日労働

法定休日に労働させた場合 「通常の労働日の賃金の35% 以上の額」

深夜労働

午後10時から午前5時まで(特定の地域又は期間については午後11時から午前6時まで)に労働させた場合 「通常の労働時間の賃金の25% 以上の額」

(注)「時間外労働」が「深夜労働」となった場合には、25%+25%=50% 以上の額、
   「休日労働」が「深夜労働」となった場合には、35%+25%=60% 以上の額となります。

時間外労働が1ヵ月60時間を超える場合

時間外労働の時間が「1ヵ月について60時間を超えた場合には、60時間を超えた時間の労働については、「通常の労働時間の賃金の50%以上の額」の割増賃金を支払わなければなりません。

ただし、「労使協定」を締結した場合には、60時間を超える時間外労働に対して、休暇の付与によって割増賃金の支払いに替えることができます。

(注)上記1ヵ月60時間を超える時間外労働に対する50%の割増賃金の支払いについては、
   中小企業については、当分の間、適用しないとされています。

割増賃金の算定の基礎となる通常の労働期間・労働日の賃金

割増賃金の算定の基礎となる通常の労働期間・労働日の賃金は、次のように定められています。
(労働基準法施行規則第19条第1項)

  1. 時間によって定められた賃金については、その金額
  2. 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
  3. 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
  4. 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
  5. 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
  6. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
  7. 労働者の受ける賃金が上記の2つ以上の賃金よりなる場合には、その部分についてそれぞれ上記の方法によって算定した金額の合計額

割増賃金の算定から除外する賃金

割増賃金の計算の基礎となる賃金には、次の賃金については、除外して計算します。

  1. 家族手当(扶養家族数を基礎として支給されるもの)
  2. 通勤手当(通勤距離等に応じた実費を基礎とするもの)
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

(※)上記以外の手当等を除外することはできません。

割増賃金の定額支給

割増賃金の額は、上記のように労働時間等により決定されるものですが、次の要件を満たせば、割増賃金を毎月定額の手当で支払うことが認められています。

  • 基本手当のうち割増賃金にあたる部分を明確に区分していること。
  • 実際に行った時間外労働・休日労働・深夜業に支払うべき割増賃金の額が、その手当の額以下であること。
  • 実際に行った時間外労働・休日労働・深夜業に支払うべき割増賃金の額が、その手当の額を上回るときは、その差額を支払うこと。

(※)割増賃金を毎月定額の手当で支払う場合であっても、労働時間の管理は必要となります。

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