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賃金

このページでは、「賃金の非常時払い」について解説しています。

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賃金の非常時払い

賃金は、一般的には後払いとなっています。(例:毎月月末締・翌月10日払など)

これは、民法第624条(報酬の支払時期)において
「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」
と定められていることによります。

労働基準法では、上記民法第624条の「後払いの原則」の例外として、非常時払いの請求を認めています。

賃金の非常時払い

労働基準法第25条では、非常時払いについては、次のように定められています。

(非常時払)
第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用
    に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する
    賃金を支払わなければならない。

上記のように、労働者が非常時払いの請求ができるのは、「出産、疾病、災害、厚生労働省令で定める非常の場合」に限られます。

非常時払いを請求できる場合

非常時払いを請求できる場合のうち「疾病」とは、業務上の疾病・負傷だけでなく業務外における
私傷病等を含みます。また、「災害」は、洪水、火災等による災厄も含まれます。

「その他厚生労働省令で定める非常の場合」とは、
「結婚又は死亡した場合」及び「やむを得ない事由により一週間以上にわたって帰郷する場合」
とされています。(労働基準法施行規則第9条)

なお、これらの非常時払いを請求できる場合には、その労働者本人の場合だけでなく、
「その労働者の収入によって生計を維持する者」の場合も含むとされています。

支払い義務は既往の労働に対する賃金のみ

労働者が支払期日前に支払いを請求することができるのは既往の労働に対する賃金のみです。

賃金計算期間の途中で請求があった場合には、その請求があった時点において労働の提供があった期間に対応した賃金を支払えばよく、未だ労働の提供のない期間に対する賃金まで支払う義務はありません。
 

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