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賃金
このページでは、「賃金支払いの5原則」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
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賃金支払いの5原則
賃金も労働条件の一部であるので、原則的には、使用者(会社等)と労働者(従業員等)の合意によって自由に決めることができますが、賃金の支払い方法については、労働者保護の観点から、労働基準法で定められたルールに従わなければなりません。
賃金支払いの5原則
労働基準法第24条では、「賃金の支払い」について、次の5つの原則を定めています。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上払いの原則
- 一定期日払いの原則
これら5つを総称して、「賃金支払いの5原則」といいます。
1. 通貨払いの原則
賃金は、原則として「通貨(=現金)」で支払わなければなりません。
ただし、労働者の同意があれば、口座振込みで支払いうことができます。
また、「労働協約」で定めれば、通勤定期券を現物で支給する等、通貨以外での支払いも可能となります。(「労働協約」は、労働組合との書面による協定です。「労使協定」では通貨以外での支払いを定めることはできません。)
2. 直接払いの原則
賃金は、労働者本人に直接支払わなければなりません。
たとえ労働者本人の同意がある場合であっても、労働者以外の者(親権者や配偶者も含む)に支払うことはできません。
ただし、病気療養中の労働者の使者として受け取りに来た妻子等に支払うことは認められます。
また、労働者の同意を得た場合には、金融機関の口座振込の方法も認められます。
賃金の口座振込について詳しくはこちら → 賃金の口座振込
3. 全額払いの原則
賃金は、原則としてその全額を支払わなければなりません。賃金の一部を「控除」して支払うことは認められていません。ただし、次の場合には、賃金の一部を「控除」して支払うことができます。
- 法令に定めがある場合
- 所得税や雇用保険料・社会保険料など使用者に源泉徴収義務があるものを控除することは当然に認められます。
- 労使協定で定めた場合
- 労使協定(労働者の過半数を代表する者との書面による協定)で定めることによって、社宅の費用、組合費、社内預金等を控除することは認められます。
(労働基準監督署への届出は不要)
また、遅刻や欠勤があった場合に、相当分の賃金を控除することは、違法とはなりません。
4. 毎月1回以上払いの原則
賃金は、原則として毎月1回以上支払わなければなりません。
たとえ「年俸制」である場合であっても、いわゆる「先払い」である場合を除き、毎月1回以上支払わなければなりません。ただし、
- 臨時に支払われる賃金(傷病手当、結婚手当等)
- 賞与(定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給され、その額があらかじめ確定されていないもの)
- 1か月を超える期間を算定の基礎とする精勤手当、勤務手当、能率手当等
については、例外とされています。
5. 一定期日払いの原則
賃金は、毎月決められた期日に支払わなければなりません。
支払日は特定する必要がありますので、例えば「毎月第4金曜日」のような決め方では、特定されているとは言えず、不可となります。(「月末」とすることは認められています。)
なお、支払日が休日となる場合、一般的には繰り上げて支払う場合が多いですが、繰り下げて支払うことも認められます。
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