HOME > 労務管理サポートTOP > 有給休暇の計画的付与
休憩・休日・年次有給休暇
このページでは、「有給休暇の計画的付与」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
有給休暇の計画的付与
年次有給休暇は、労働者の自己の意思により取得するものですが、職場の雰囲気により取得しにくい状況があることも否めません。 そこで、労使の話し合いにより事業場単等で計画的に有給休暇を取得することが認められています。
有給休暇の計画的付与
年次有給休暇は、労働者の指定する時季に付与されるのが原則ですが、事業場等の単位でで計画的に有給休暇を取得することが認められています。 これは、有給休暇の取得日数を増加させる目的があります。
労働基準法第39条第6項では、「年次有給休暇の計画的付与」については、次のように定められています。
第39条(年次有給休暇)第6項
6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその
労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表
する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季
に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分に
ついては、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
つまり、労使協定によって有給休暇を与える時季についての定めたときには、年次有給休暇の日数のうち、各労働者各々が取得できる有給休暇の日数のうち5日を超える部分について、計画的に付与することができるということです。
「5日を超える部分」というのは、5日間は労働者各自の自己の意思により取得させなければならないという意味です。つまり有給休暇が10日の労働者の場合には、〔10日−5日=5日〕を計画的付与の対象とすることができます。
計画的付与の方法
年次有給休暇の計画的付与には次のような方法があります。
- 事業場全体の休業による一斉付与方式
- 班別などの交替制付与方式
- 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
労使協定で定める事項
年次有給休暇の計画的付与を実施するには、労使協定が必要となりますが、労使協定には次の事項を定めます。 (労使協定の届出は不要です)
- 事業場全体の休業による一斉付与方式の場合には、具体的な年次有給休暇の付与日
- 班別などの交替制付与方式の場合には、班別の具体的な年次有給休暇の付与日
- 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式の場合には、計画表を作成する時期、手続等
(具体的な年次有給休暇の付与日はその計画表によって定めます。)
有給休暇のない労働者の取扱い
事業場全体の休業による一斉付与方式を導入する場合、有給休暇がない労働者や有給休暇日数の少ない労働者については、計画的付与の対象とすることはできないので、使用者は、特別の休暇を与える、有給休暇の日数を増やす等の措置を講じることが望ましいとされています。
計画的付与を実施することによって有給休暇がない労働者を休業させた場合には、労働基準法第26条に定める「休業手当」を支払う必要があります。
電子定款(株式・合同会社)・
株式会社設立・
合同会社設立・
有限責任事業組合設立・
一般社団法人設立
労働者派遣業許可・
職業紹介事業許可・
訪問介護事業指定・
通所介護事業指定・
居宅介護支援事業指定
古物営業許可・
金属くず商営業許可・
酒類販売業免許(一般小売・通信販売)・
建設業許可
宅地建物取引業免許・
社会保険労務士・顧問業務・
社会保険労務士・個別(スポット)業務
サイトマップ−会社設立・電子定款・
サイトマップ−各種許認可・社会保険労務士業務
お問合せ−会社設立・電子定款・
お問合せ−各種許認可・
お問合せ−社労士業務
Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.