HOME労務管理サポートTOP > 年次有給休暇

休憩・休日・年次有給休暇

このページでは、「年次有給休暇」について解説しています。

西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。

神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!

年次有給休暇

労働基準法第39条では、一定期間継続して働いた労働者に対して、「有給の休暇(=年次有給休暇)」を与えることを義務付けています。

年次有給休暇の付与

「年次有給休暇」は、一定期間継続して働いた労働者に対して与えられますが、次の要件を満たしている必要があります。

  1. 雇入れの日から6ヶ月間継続勤務した労働者のうち、その6ヶ月間の労働日の8割以上出勤した者。
  2. 1年6ヶ月間継続勤務した労働者のうち、雇入れ後6ヶ月経過した日から起算して1年間継続勤務するごとにその1年間の労働日の8割以上出勤した者。

年次有給休暇付与の要件

「8割以上出勤」は、次の計算式によります。

8割以上 出勤日(全労働日のうち、出勤した日)(※1)
全労働日(労働契約上労働義務のある日)(※2)

(※1)次の日数は出勤したものとみなします。

  1. 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
  2. 育児・介護休業法の規程による育児休業又は介護休業をした期間
  3. 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した期間
  4. 年次有給休暇を取得した日

(※2)次の日数は全労働日に含めません。

  1. 所定休日(休日労働をしている場合も含む)
  2. 使用者の責めに帰すべき事由による休業日
  3. 正当な争議行動により労務の提供が全くなされなかった日
  4. 公民権の行使・公の職務執行による休業日
  5. 1ヶ月60時間超の時間外労働をした場合の代替休暇取得日

労働保険・社会保険の各種手続き、労務管理をサポートします!

西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に労働保険・社会保険等の各種手続き、
労務管理のサポートしております。

神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!

社会保険労務士・個別(スポット)業務−対応地域
兵庫県 神戸市(垂水区・須磨区・長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区・西区)
芦屋市 明石市 三木市 加古川市 稲美町 播磨町 など

※ 上記以外の地域で近郊の方は、お問合せください。

 

社会保険労務士・個別(スポット)業務

費用・報酬額はこちら

Copyright © 西本社労士・行政書士事務所. All Right Reserved.