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労働時間
このページでは、「みなし労働時間制とは?」について解説しています。
西本社労士・行政書士事務所では、神戸・明石を中心に人事・労務管理のサポートしております。
神戸・明石・三木・加古川近郊の事業者様、お気軽にご相談下さい!
みなし労働時間制とは?
労働時間は、賃金と並んで労働者(従業員等)にとって労働条件のなかで、最も重要なものであるといえます。 過重労働による健康障害防止など労働者保護の観点から、労働基準法で様々なルールが定められています。
労働時間の管理
使用者には、法定労働時間を順守する義務があります。また、時間外労働・休日労働を行わせるためには協定を締結し届け出る義務があり、時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせた場合には割増賃金を支払う義務があります。
これら使用者の義務を果たすためには、使用者は使用する労働者の労働時間を適正に管理することが必要となります。
しかし実際には、その業務の性質上使用者が使用する労働者の労働時間を管理・算定することが著しく困難な場合や不適当である場合もあります。
そのような場合には、「みなし労働時間制」を採用することができます。
「みなし労働時間制」を採用した場合には、実際の労働時間にかかわらず、一定時間労働したものとみなされます。
みなし労働時間制の種類
みなし労働時間制は、次の3つの制度が認められています。
- 事業場外労働のみなし労働時間制
- 専門業務型裁量労働制
- 企画業務型裁量労働制
1.事業場外労働のみなし労働時間制
労働者が事業場外で労働に従事する場合には、使用者が労働者を直接指揮監督できないために、労働時間の把握・算定することが困難であることが少なくありません。このような場合に、実際の労働時間にかかわらず一定の時間労働したものとみなすことが認められています。
(労働基準法第38条の2)
事業場外労働のみなし労働時間制について詳しくはこちら → 事業場外労働のみなし労働時間制
2.専門業務型裁量労働制
研究開発や放送番組の制作等のような業務性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務については、実際の労働時間にかかわらず一定の時間労働したものとみなすことが認められています。(労働基準法第38条の3)
専門業務型裁量労働制について詳しくはこちら → 専門業務型裁量労働制
3.企画業務型裁量労働制
企画的な業務を労働者に担当させる場合には、業務の性質上、業務遂行の方法・時間配分等に関して使用者が指示せず、労働者にゆだねる方が効果的な場合があります。そのような場合には、実際の労働時間にかかわらず一定の時間労働したものとみなすことが認められています。
(労働基準法第38条の4)
企画業務型裁量労働制について詳しくはこちら → 企画業務型裁量労働制
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