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労働時間
このページでは、「変形労働時間制とは?」について解説しています。
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変形労働時間制とは?
労働時間は、賃金と並んで労働者(従業員等)にとって労働条件のなかで、最も重要なものであるといえます。 過重労働による健康障害防止など労働者保護の観点から、労働基準法で様々なルールが定められています。
変形労働時間制とは?
労働基準法第32条では、「労働時間」については、
- 1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- 1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
と定められています。
「変形労働時間制」は、一定の要件を満たすことにより、 1週間40時間の労働時間の範囲の中であれば、1日の労働時間が8時間を超えることを認める制度です。
この制度は、
「変形労働時間制は、労働基準法制定当時に比して第三次産業の占める比重の著しい増大等の社会経済情勢の変化に対応するとともに、労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような柔軟な枠組みを設けることにより、労働者の生活設計を損なわない範囲内において労働時間を弾力化し、週休二日制の普及、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって労働時間を短縮することを目的とするものであること。」という趣旨のもとに制定されました。(昭和63年1月1日基発1号)
つまり、使用者と労働者双方の工夫により、労働時間を弾力的に運用し、労働時間を短縮することをための制度です。
具体的には、ある一定の期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないのであれば、特定の日に1日8時間を超えたり、特定の週に40時間を超えて労働させてもよいことになります。
変形労働時間制の種類
変形労働時間制は、次の4つの制度が認められています。
- 1ヵ月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定形的変形労働時間制
- フレックスタイム制
1.1ヵ月単位の変形労働時間制
1ヵ月単位の変形労働時間制は、隔日勤務者や夜間勤務者等、又は月初や月末、特定の週等において繁閑の差があるような事業について、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことにより、労働者の労働時間を短縮することを目的とした制度です。(労働基準法第32条の2)
1ヵ月単位の変形労働時間制について詳しくはこちら → 1ヵ月単位の変形労働時間制
2.1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、1年のうち季節等によって業務に繁閑の差がある事業において、業務の繁閑に合わせて労働時間の効率的な配分を行い、全体として労働時間を短縮するために設けられた制度です。(労働基準法第32条の4)
1年単位の変形労働時間制について詳しくはこちら → 1年単位の変形労働時間制
3.1週間単位の非定形的変形労働時間制
1週間単位の非定形的変形労働時間制は、日々の業務において繁閑の差が大きくその業務の繁閑が定型的でない事業などで、「1ヵ月単位の変形労働時間制」などにより週又は日を特定して業務の繁閑に対応することが困難であるような事業において、業務が忙しい日にはある程度労働時間を延長する代わりに、業務量の少ない日には労働時間を短縮することによって、全体として労働時間の短縮を図る制度です。(労働基準法第32条の5)
1週間単位の非定形的変形労働時間制について詳しくはこちら ↓
1週間単位の非定形的変形労働時間制
4.フレックスタイム制
フレックスタイム制は、一定期間の中で一定時間労働することを条件として、労働者自身が1日の労働を自由に開始し、終了することができる制度です。労働者にとっては生活と仕事のバランスを図って労働することができる制度です。(労働基準法第32条の3)
フレックスタイム制について詳しくはこちら → フレックスタイム制
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