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労働時間

このページでは、「労働時間とは?」について解説しています。

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労働時間とは?

労働時間は、賃金と並んで労働者(従業員等)にとって労働条件のなかで、最も重要なものであるといえます。 過重労働による健康障害防止など労働者保護の観点から、労働基準法で様々なルールが定められています。

労働時間とは?

労働時間とは、労働契約に基づいて労働者が使用者の指揮命令の下で拘束されている時間をいいます。

労働時間には、実際に労働している時間だけでなく、待機している時間等も含まれますが、休憩時間や通勤時間等は労働時間に含まれません。

拘束時間と労働時間

一般的な企業等では、「出社:9時、退社:17時」といったように勤務時間が定められています。この始業時間から就業時間までを拘束時間といいます。

「拘束時間」のすべてが「労働時間」となるわけではなく、拘束時間内であっても、労務提供のための指揮命令下になく労働から解放されいている「休憩時間」は、労働時間とはなりません。

つまり、「拘束時間」から「休憩時間」を除いたものが労働時間となります。

労働時間となるかどうかの判断(具体例)

上記のように「拘束時間」のうち使用者の指揮命令の下にある時間が「労働時間」となりますが、具体的には、通達や判例により次のように判断されています。

更衣時間

労働者には、その業務に適した服装で労務を提供する義務があるため、基本的には労働時間にはなりません。

ただし、労働安全衛生法により保護服、保護具の着用が義務付けられているような場合などのような必要不可欠な準備である場合には、更衣時間も労働時間となります。(作業後の入浴等の時間についても同様です。

昼休み(休憩)中の来客当番

事業所等で、昼休み(休憩)中に来客当番をさせているような場合には、この時間は休憩時間とはならず、労働時間となります。

仮眠時間

夜間ビル等に泊り込むビル管理や警備の業務等において、労働時間の途中に仮眠をする場合の仮眠時間については、労働時間となります。

なお、監視・断続的労働として労働基準監督署長の許可を得た場合には、労働時間とはなりません。

出張における移動の時間

出張とは、労働者が業務を行うために通常の勤務先以外の場所へ往復(移動)することをいいます。

出張における移動時間は、通勤時間と同様に労働時間とはなりません。ただし、使用者から物品の監視等の特別の命令・指示がある場合には、その移動時間も労働時間となります。

手待ち時間

手待ち時間とは、たとえば、貨物自動車の運転手が、貨物の積込作業員の積み込み作業が完了するまで休息しながら待っているといったように、 作業と作業の間の待機時間であって、いつでも作業に取り掛かれるようにしていなければならない時間をいいます。

手待ち時間は、肉体的には休憩している状態ですが、使用者の指揮監督下から解放されているわけではないので、労働時間となります。

就業時間外の教育訓練・研修等

就業時間外に行われる業務にかかわる教育訓練や研修等の時間については、労働時間となります。
ただし、出席の強制や出席しないことによる不利益取り扱い等がなく、出席が労働者の自由意思に委ねられているような場合には、労働時間にはなりません。

健康診断の受診時間

一般的な健康診断の受診時間については、労働時間とはなりませんが、じん肺健康診断や有機溶剤中毒予防健康診断など労働安全衛生法により義務付けられたいわゆる「特殊健康診断」の実施に要する時間については、労働時間となります。
 

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