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職業紹介事業許可
このページでは、有料職業紹介事業の「取扱職業の範囲(職業紹介できない業務)」について解説しています。
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有料職業紹介事業の取扱職業の範囲(職業紹介できない業務)
有料職業紹介事業は、労働者の保護の観点から、一部の職業については職業紹介ができないこととされています。
有料職業紹介事業の禁止職業
有料職業紹介事業では、次の職業について職業紹介をすることが禁止されています。
- 港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)に就く職業
- 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業
- 有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業
1.港湾運送業務に就く職業
@ 港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送業務の範囲
職業紹介ができない職業とされる「港湾運送業務に就く職業」のうち「港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務」とは、次に掲げる行為をいいます。
- 港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに規定する、船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役及びいかだ運送の各行為 (港湾労働法第2条第2号イ)
- 上記 1. の行為と本質的機能を同じくするとともに、港湾運送の波動性の影響を受ける等労働の態様が港湾運送と類似し、実際に港湾運送との間に労働者の相互の流動が見られる行為である次に掲げる行為であって、他人の需要に応じて行うもの
(港湾労働法第2条第2号ロ、港湾労働法施行令第2条)
a 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定もしくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り
もしくは荷直し
b 1. の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃
c 船舶、はしけにより又はいかだに組んで運送された貨物の港湾の水域の沿岸からおおむね
500メートル(東京及び大阪の港湾にあっては200メートル)の範囲内において厚生労働
大臣が指定した区域内にある倉庫(以下「港湾倉庫」という。)への搬入、船舶、はしけ
によりもしくはいかだに組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出又は貨物の港湾
倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する
荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出及び
冷蔵室における荷さばきを除く。
d 道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両若しくは鉄道(以下「車両等」と
いう。)により運送された貨物の港湾倉庫もしくは上屋その他の荷さばき場への搬入又は
車両等により運送されるべき貨物の港湾倉庫もしくは上屋その他の荷さばき場からの搬出
(港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)。ただし冷蔵倉庫の場合
にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及び冷蔵室から当
該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
A 港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送業務に相当する
業務の範囲
職業紹介ができない職業とされる「港湾運送業務に就く職業」のうち「港湾労働法第2条第1号に規定する港湾以外の港湾における港湾運送の業務」とは、次に掲げる行為をいいます。
- 港湾運送事業法第2条第1項第2号から第5号までに規定する、船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役及びいかだ運送の各行為
- 上記 1. の行為と本質的機能を同じくするとともに、港湾運送の波動性の影響を受ける等労働の態様が港湾運送と類似し、実際に港湾運送との間に労働者の相互の流動が見られる行為である次に掲げる行為であって、他人の需要に応じて行うもの
a 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画又は船積貨物の荷造り
もしくは荷直し
b 上記 の 1. の行為に先行し、又は後続する船倉の清掃
c 船舶、はしけにより又はいかだに組んで運送された貨物の特定港湾の水域の沿岸から500
メートル(水島港にあっては1,000 メートル、鹿児島港にあっては1,500メートル)の範
囲内において厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(以下「特定港湾倉庫」という)
への搬入、船舶、はしけによりもしくはいかだに組んで運送されるべき貨物の特定港湾倉
庫からの搬出又は貨物の特定港湾倉庫における荷さばき。ただし、冷蔵倉庫の場合にあっ
ては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に
附属する荷さばき場への搬出及び冷蔵室における荷さばきを除く。
d 道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両もしくは鉄道(以下「車両等」と
いう。)により運送された貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場への搬入
又は車両等により運送されるべき貨物の特定港湾倉庫若しくは上屋その他の荷さばき場か
らの搬出(特定港湾運送関係事業者以外の者が行う当該貨物の搬出を除く。)ただし、
冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入及
び冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
2.建設業務に就く職業
職業紹介ができない職業とされる「建設業務に就く職業」とは、次に掲げる行為をいいます。
イ 職業紹介ができない建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、
破壊もしくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務」をいいますが、この業務は
建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られます。
したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務に就く職業は、上記建設業務に従事する
ものに該当せず、職業紹介ができない職業に含まれません。
ロ 土木建設等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理(スケジュ
ール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっ
ているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)など工事の施工の管理を行う
いわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず、職業紹介ができない職業に含まれません。
ハ 林業の業務は、造林作業(@地こしらえ、A植栽、B下刈り、Cつる切り、D除伐、E 枝打、
F間伐)及び素材(丸太)生産作業(@伐採、A枝払い、B集材、C玉切り)に分けること
ができるが、このうち造林作業の @地ごしらえ の業務については建設現場における整地業務と
作業内容が類似していること、A植栽の業務 については土地の改変が行われることから、いず
れも法第32条の11第1項の建設業務に該当します。
一方、造林作業の B下刈り、Cつる切り、D除伐、E枝打 及び F間伐 の各業務については、
いずれも建設業務と類似する点は認められないため、建設業務に該当せず、有料職業紹介事業を
行うことができます。ただし、同一の労働者が同時に、造林作業のうちの @ 又は A の業務
と、B から F までの業務のうちのいずれかの業務を併せて行う求人の場合のように、当該求
人に取扱職業以外の職業が一部含まれているときは、全体として違法な職業紹介となります。
3.厚生労働省令で定める職業
「有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業」については、現在は特段の職業が定められていません。
無料職業紹介事業の禁止職業
無料職業紹介事業者については、職業紹介ができない職業はなく、原則としてすべての職業について職業紹介事業を行うことができます。
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