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有料職業紹介事業許可
このページでは、有料職業紹介事業の欠格事由について解説しています。
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職業紹介事業の欠格事由
有料職業紹介事業の欠格事由
次のいずれかに該当する者は、有料職業紹介事業の許可を受けることはできません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものもしくは 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」、「刑法」、「暴力行為等処罰に関する法律」、「出入国管理及び難民認定法」の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 「健康保険法」、「船員保険法」、「労働者災害補償保険法」、「厚生年金保険法」、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」又は 「雇用保険法」の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 「職業安定法」の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、又は無料の職業紹介事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しない者
- 「職業安定法」の規定により職業紹介事業の許可を取り消された者が法人である場合又は無料の職業紹介事業の廃止を命じられた者が法人である場合 において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの
- 「職業安定法」の規定による職業紹介事業の許可の取消し又は無料の職業紹介事業の廃止の命令の処分に係る「行政手続法」の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に職業紹介事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
- 上記6.に規定する期間内に職業紹介事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が上記1.〜8. 又は 10. のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに上記1.〜9. のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
法人の役員とは?
法人の役員とは、おおむね次に掲げる者をいいます。
- 合名会社及び合同会社については、総社員(定款をもって業務を執行する社員を定めた場合は、当該社員)
- 合資会社については、総無限責任社員(定款をもって業務を執行する無限責任社員を定めた場合は、当該無限責任社員)
- 株式会社については、代表取締役、取締役(会計参与設置会社である場合は会計参与、監査役設置会社である場合は監査役、委員会設置会社である場合は執行役)
- 特例有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2項に規定する特例有限会社をいいます。)については、取締役、監査役を置いた場合は監査役
- 一般財団法人及び一般社団法人については、理事及び監事
- 特殊法人及び独立行政法人については、総裁、理事長、副総裁、副理事長、専務理事、理事、監事等法令により役員として定められている者
- 農業協同組合については、理事、監事及び経営監理委員
- 漁業協同組合及び水産加工業協同組合については、理事、監事及び経営監理委員
- 商工会議所については、会頭、副会頭、専務理事、常議員、監事及び理事
- 商工会については、会長、副会長、理事及び監事
- 森林組合については、理事及び監事
- 事業協同組合及び商工組合については、理事及び監事
- 中小企業団体中央会については、会長、理事及び監事
- 外国の法令に準拠して設立された会社(「外国会社」)については、代表取締役、取締役、監査役(これに相当する者を含む)及び会社法第817条に基づき定めた日本における代表者
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