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職業紹介事業許可

このページでは、無料職業紹介事業について説明しています。

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無料職業紹介事業とは?

無料職業紹介事業 とは、
「職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業」をいいます。
(職業安定法第4条第2項)

無料職業紹介事業は、次の手続きにより職業紹介事業を行うことができます。

  1. 学校教育法の規定による学校、専修学校等が行う場合・・・・・・〔厚生労働大臣へ届出〕
  2. 商工会議所等特別の法律により設立された法人が行う場合・・・・〔厚生労働大臣へ届出〕
  3. 地方公共団体が、職業安定法第29条の規定により行う場合・・・〔厚生労働大臣へ通知〕
  4. 上記1. 〜 3. 以外の者(一般の者)が行う場合 ・・・・・・・・〔厚生労働大臣の許可〕

(職業安定法第33条第1項、法第33条の2第1項、法第33条の3第1項) 
 

無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、営利を目的とするか否かにかかわらず、いかなる名義でも、対価を受けないで行う職業紹介事業をいいます。(非営利の法人等が営利を目的とせずに行う場合であっても、職業紹介に関し対価を徴収する場合は、有料職業紹介事業となります。)

たとえば次のような場合は「有料職業紹介事業」を行っているものと判断されることとなります。

  • 会費を徴収している会員事業主に対してのみ料金を徴収せずに職業紹介を行っている場合
  • 会員であるか否かにかかわらず料金を徴収せずに職業紹介を行っているが、紹介に伴うサービスの内容について会費を徴収している会員と会員外で差があるような場合
  • 委託費等を徴収して職業紹介事業を行うケースであって、委託費等の額が紹介実績または雇用関係の成立実績により変動する方法により支払われている場合
  • 委託事業の内容が明らかに職業紹介事業のみであると判断できる場合
     

許可が必要

上記のように一般の者が無料職業紹介事業を行うためには、厚生労働大臣の許可 を受けなければなりません。 (職業安定法第33条第1項)
厚生労働大臣の許可を受けないで無料職業紹介事業を営むと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。  (職業安定法第64条第5号)

非営利の法人等が営利を目的とせずに行う場合であっても、職業紹介に関し対価を徴収する場合は、有料職業紹介事業の許可が必要となります。

無料職業紹介事業の許可の要件はこちら → 無料職業紹介事業の許可の要件

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