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職業紹介事業許可
このページでは、職業紹介事業、労働者派遣の関係について説明しています。
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職業紹介事業許可サポート‐対応地域・費用についてはこちら → 職業紹介事業許可−対応地域・費用
職業紹介事業とは
職業紹介 とは、
「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんする」
ことをいいます。(職業安定法第4条第1項)
有料職業紹介と無料職業紹介
職業紹介 のうち、
「いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介」を「無料職業紹介」といい、「無料職業紹介以外の職業紹介」を「有料職業紹介」といいます。
(職業安定法第4条第2項,第3項)
有料職業紹介について詳しくはこちら → 有料職業紹介事業とは?
無料職業紹介について詳しくはこちら → 無料職業紹介事業とは?
職業安定機関以外の者が「職業紹介」を行うには、一定の場合を除き、厚生労働大臣の許可 を受けなければならなりません。
職業紹介の関係
職業紹介事業の「紹介者(紹介会社)」・「求人者(企業など)」・「求職者(労働者)」の関係は、下図「職業紹介の関係」のように、
- 「求人」 とは、報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。
- 「求職」 とは、報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。
- 「雇用関係」 とは、報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。
- 「あっせん」 とは、求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話することをいいます。
職業紹介該当する場合・しない場合
職業紹介該当する場合
○ 求人者に紹介するため求職者を探索したうえ、求職者に就職するよう勧奨し、これに応じて求職
の申込みをした者をあっせんするいわゆる「スカウト行為」を事業として行う場合は、職業紹介事
業に含まれるものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必要です。
○ いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談、助言等のみならず、職業紹介を行う
事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事業を行うためには、職業紹介事業の許可等が必
要です。
職業紹介該当しない場合
○ 自ら求人・求職を受理せずに求人・求職の申込みを勧誘する業務、
職業紹介事業者に求人・求
職を全数送付する業務のみを行うことは、職業紹介に該当しません。
○ 職業紹介事業者に対し、求人申込みの意向を持つ求人者がある旨の情報提供を行うことは職業
紹介に該当しないとされています。
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