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質屋営業許可申請に必要な書類
質屋営業許可申請には、次の書類が必要です。
申請者が個人である場合
質屋許可申請書
添付書類
1.申請者個人についての
- 履歴書
- 住民票の写し(外国人の方は、外国人登録証明証の写し)
2.質物の保管場所の構造概要書、図面その他の書類
3.管理者についての(管理者を置く場合)
- 履歴書
- 住民票の写し(外国人の方は、外国人登録証明証の写し)
管理者は、質屋になろうとする者が自ら管理しないで営業所を設けるときに、必要となります。
申請者が法人である場合
質屋許可申請書
添付書類
1.申請法人についての
- 定款
- 登記事項証明書
2.監査役を含む役員全員についての
- 履歴書
- 住民票の写し(外国人の方は、外国人登録証明証の写し)
3.質物の保管場所の構造概要書、図面その他の書類
4.管理者についての(管理者を置く場合)
- 履歴書
- 住民票の写し(外国人の方は、外国人登録証明証の写し)
管理者は、質屋になろうとする者が自ら管理しないで営業所を設けるときに、必要となります。
申請手数料(法定費用)
申請手数料(法定費用)として、次の費用が必要です。
- 質屋営業許可申請手数料・・・25,000円
- 営業所移転の許可申請手数料・・・12,000円
- 管理者の新設・変更の許可申請手数料・・・5,700円
- 質屋営業許可証書換え手数料・・・1,500円
- 質屋営業許可証再交付手数料・・・1,300円
申請先
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)を経由して、都道府県公安委員会に申請します。
兵庫県警の管轄はこちら⇒ 兵庫県警HP「警察署の名称、位置及び管轄区域」
大阪府警の管轄はこちら⇒ 大阪府警HP「大阪府下警察署のご案内」
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