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保管設備の基準
質屋営業を行うためには、質物の保管設備が必要となります。
質屋の設けるべき保管場所については、質物の火災、盗難等の予防のため、次のように定められています。
規模及び構造
1.保管設備の規模及び構造は、質屋営業法の内容に応じて質屋が取り扱う質物が適正に保管できるものでなければならない。
2.保管設備の主要構造部は 次の各号のいずれかに該当する構造でなければならない。
- 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造
- 土蔵造
- 公安委員会が前各号に掲げるものと同等以上の耐火性能を有すると認めるもの
3.保管設備の内部は、壁及び床を板張構造とする等湿気を防ぐための措置を講じなければならない。
営業所との距離の制限
保管設備は、営業所と同一の敷地内に設けなければならない。ただし、営業所と近接する他の敷地内に設けることに支障ないと公安委員会が認めた場合は、この限りでない。
防火設備
保管設備の開口部には、建築基準法第2条第9号の2ロに定める防火戸又は公安委員会がこれと同等以上の耐火性能を有すると認める防火設備を設けなければならない。
盗難の予防措置
1.保管設備の開口部には、鉄製扉等人の侵入を防ぐための有効な設備及び堅牢な施錠設備を設けなければならない。
2.保管設備には、防犯上必要な警報設備を設けなければならない。ただし、営業所等に同様の設備がある場合は、この限りでない。
ねずみ及び害虫の予防設備
1.保管設備の出入口以外の開口部には、ねずみの侵入を防ぐための設備を設けなければならない。
2.保管設備には、害虫を防ぐための措置を講じなければならない。
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