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質屋営業とは?
質屋営業法では、質屋営業とは、
「物品(有価証券を含む。を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」をいいます。
質屋営業の許可
質屋になろうとする者は、営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
また、質屋になろうとする者が自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければなりません。
質屋営業許可の要件
次の欠格要件に該当している方は、質屋営業の許可を受けることはできません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、3年を経過しない者
- 許可の申請前3年以内に、第5条の規定(無許可営業の禁止)に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
- 住居の定まらない者
- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人。ただし、その者が質屋の相続人であって、その法定代理人が上記1.〜 3.、6. に該当しない場合を除くものとする。
- 破産者で復権を得ないもの
- 質屋営業法第25条第1項の規定(許可の取消し又は停止)により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 同居の親族のうちに 6. に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
- 1. 〜 6. までのいずれかに該当する管理者を置く者
- 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに上記 1. 〜 6. のいずれかに該当する者がある者
- 質屋営業法第7条第1項の規定(保管設備)により、公安委員会が質物の保管設備について定めた基準に適合する質物の保管設備を有しない者
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