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一般社団法人設立 定款作成・定款認証
このページでは、一般社団法人(非営利法人型)と特定非営利活動法人(NPO法人)の比較について説明しています。
西本社労士・行政書士事務所では、一般社団法人の設立をサポートしております。
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一般社団法人(非営利法人型)と特定非営利活動法人(NPO法人)の比較
一般社団法人のうち「非営利型法人」は、同じく非営利を目的とする「特定非営利活動法人(NPO法人)」と税制面においては、 収益事業から生じた所得以外の所得に課税されない「収益事業課税」となるなど、共通点が少なくありません。
一般社団法人(非営利型法人)と特定非営利活動法人(NPO法人)には、おおむね次のような相違点があります。
\ | 一般社団法人(非営利法人型) | 特定非営利活動法人(NPO法人) |
---|---|---|
根拠法 | 一般社団法人及び 一般財団法人に関する法律 |
特定非営利活動促進法 |
法人格 | あり | あり |
性格 | 非営利 (剰余金の配当不可) |
非営利 (剰余金の配当不可) |
事業目的 | 制約なし (公益事業・共益事業・収益事業) |
特定非営利活動(20分野) を主目的 |
出資金 | 不要 | 不要 |
構成員 | 社員2名以上 | 社員10名以上(常時) |
最高議決機関 | 社員総会 | 社員総会 |
役員の員数 | 理事3名以上(非営利型の場合) 理事会設置の場合は、 理事3名・監事1名以上 |
理事3名以上・監査役1名以上 |
役員の任期 | 原則2年 (短縮可・伸長は不可) |
2年以内(再任可) |
設立費用 (法定費用) |
定款認証費用:5万円 登録免許税:6万円 |
無料 |
課税方法 | 収益事業課税 | 収益事業課税 |
上の表のように、一般社団法人(非営利法人型)と特定非営利活動法人(NPO法人)とでは、共通する点が多いのですが、おおむね次の点について違いがあります。
- 事業目的
- 構成員の人数
- 役員等の員数
- 役員等の任期
- 設立に要する費用(法定費用)
事業目的
一般社団法人(非営利法人型)は、「営利を目的としない法人」ですが、法人の事業には制約はなく、公益事業や共益事業だけでなく収益事業(利益を上げる事業)も行うことができます。
ただし、一般社団法人(非営利法人型)のうち、「共益的活動を目的とする法人」の場合には、次の条件を満たす必要があります。
- その会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること
- その主たる事業として収益事業を行っていないこと
特定非営利活動法人(NPO法人)は、特定非営利活動促進法(別表)に定められた20項目の分野に該当する公益的な非営利事業(特定非営利活動)を主たる目的としなければなりません。
「特定非営利活動」以外の事業については、本来事業である「特定非営利活動」に支障がない範囲で行うことが可能です。ただし、「特定非営利活動」以外の事業で生じた利益は、本来事業である「特定非営利活動」のために使用しなければならないなどの要件を満たす必要があります。
なお、どちらの場合にも収益事業から生じた利益には、課税されることとなります。
構成員の員数
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第10条には、
「一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(「設立時社員」)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定されています。
これより、一般社団法人を設立するには、社員2名以上 が必要となります。
なお、一般社団法人の解散の事由として、「社員が欠けたこと」が規定されています。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第4号)
つまり、社員が1名になったことは解散事由ではないので、設立時には社員は2名以上必要となりますが、法人の成立後は社員は1名でもよいことになります。
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには、社員10名以上 が必要となります。
特定非営利活動法人(NPO法人)の場合には、「常時」10名以上の社員が必要となります。
万が一、社員が10名未満となった場合には、早急に募集する必要があります。
役員の員数
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条第1項には、
「一般社団法人には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。」と規定されています。
これより、一般社団法人の理事は1名 でもよいとされています。
ただし、法人税法上の「非営利型法人」として認められるためには、
「各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること」(法人税法施行令第3条第1項第4号)
が要件となるため、最低限3名以上 の理事を置く必要となります。
また、定款で定めることによって「理事会」「監事」「会計監査人」を置くことができます。
ただし、「理事会」を設置する場合には、理事3名以上及び監事1名以上を置く必要があります。
特定非営利活動法人(NPO法人)には、役員として「理事3名以上」及び「監事1名以上」を置く必要があります。(特定非営利活動促進法第15条)
また、特定非営利活動法人(NPO法人)の場合には、「役員の親族等の排除」の規定があり、
「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない」とされています。(特定非営利活動促進法第21条)
役員の任期
一般社団法人の役員の任期は、理事については「選任後 2年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」とされています。ただし、定款又は社員総会の決議によって、任期を短縮することができます。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条)
監事の任期については、「選任後 4年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」とされています。ただし、定款又は社員総会の決議によって、任期を「選任後 2年 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」に 短縮することができます。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条)
なお、一般社団法人の理事及び監事の任期は、上記のように「短縮」することは可能ですが、任期を「伸長」することはできません。
特定非営利活動法人(NPO法人)の任期については、
「役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。」
と定められています。(特定非営利活動促進法第24条第1項)
設立に要する費用(法定費用)
一般社団法人の設立について必要な費用は、「定款認証費用」が 5万円、「登録免許税」が 6万円であり、合計 11万円 が法定費用として必要となります。
なお、一般社団法人の定款については、印紙税の課税文書とされていないため、定款が「電子定款」であるか否かにかかわらず「印紙税」は不要です。
その他に印鑑証明書等取得費用、定款謄本・登記簿謄本取得費用、印鑑作成費用等が別途必要です。
特定非営利活動法人(NPO法人)の設立については、公証人の認証は不要で、登録免許税も免除されていることから、基本的には無料です。
ただし、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立に際しては「所轄庁」の認証を受ける必要があります。所轄庁の認証を受けるには、費用はかかりませんが、約3カ月程度の期間を要します。
このため、登記のみで設立が可能な一般社団法人と比べて、特定非営利活動法人(NPO法人)の設立には相当の準備期間が必要となります。
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