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一般社団法人設立 定款作成・定款認証
このページでは、一般社団法人の税制上の区分について説明しています。
西本社労士・行政書士事務所では、一般社団法人の設立をサポートしております。
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一般社団法人の区分(税制上の区分)
一般社団法人は、
法人税法上、「1.非営利型法人」と「2.非営利型法人以外の法人」の2つに区分されます。
この区分は「法人税法」での区分であり、一般社団法人の根拠法である「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」での区分ではありません。
ただし、「1.非営利型法人」として税制面での優遇を受けたい場合には、事業の目的や機関設計等について、一般社団法人を設立する際に注意が必要です。
1.非営利型法人
一般社団法人のうち一定の要件に該当する次のものを「非営利型法人」といい、法人税法の上では、「公益法人等」 として、「収益事業から生じた所得以外の所得に課税されない」などのメリットがあります。
イ.非営利性が徹底された法人
一般社団法人のうち、次の要件のすべてに該当する法人は、「非営利性が徹底された法人」として
非営利型法人になります。
- 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること
- 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること
- 上記 1.及び 2.の定款の定めに違反する行為(上記 1. 2.及び下記 4. の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること
ロ.共益的活動を目的とする法人
一般社団法人のうち、次の要件のすべてに該当する法人は、「共益的活動を目的とする法人」として
非営利型法人になります。
- 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること
- 定款等に会費の定めがあること
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと
- 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと
- 上記 1. から 5. まで及び下記 7. の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
- 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること
上記 イ.又は ロ.の要件のすべてに該当する一般社団法人は、法人税法上「公益法人等」として、収益事業から生じた所得に対してのみ課税されることになります。
これは、NPO法人(特定非営利活動法人)と同じで、特に イ.非営利性が徹底された法人 では、NPO法人とほぼ同じような事業展開を行う法人が、より簡単に設立することができます。
ただし、当然に「収益事業」と「収益事業以外の事業」を厳密に区別する必要があるため、会計処理が複雑になります。
2.非営利型法人以外の法人(普通法人型)
上記「非営利性が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」に該当しない一般社団法人は、法人税法の上では「普通法人」となり、株式会社や合同会社等の営利法人と同様に全ての所得に対して課税されることになります。
この法人は、株式会社等のように収益事業を行いながら、非営利活動も行いたい場合に最適です。(株式会社等の営利法人は、事業目的に「営利性」が必要となるため、非営利事業を事業目的とすることはできません。)
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